○山都町町民交通災害共済要綱

平成17年2月11日

告示第12号

(目的)

第1条 この条例は、山都町民の交通事故による災害に対する共済金を給付する制度を設け、これを行うために必要な事項を定め、もって町民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(資格)

第2条 この共済契約に加入できる者の範囲は、山都町に住民登録をしている住民とする。

2 前項の住民でなくなった者の共済契約の資格は、払込済共済掛金の有効期限までとする。

(実施)

第3条 この条例による制度の実施については、全国的な公益法人に委託して行うものとする。

(委託)

第4条 前条により当分の間委託をする法人は、全国労働者共済生活協同組合連合会熊本県本部とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、実施細目については、業務を委託した全国労働者共済生活協同組合連合会熊本県本部との協定に基づいて実施するものとする。

この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

山都町町民交通災害共済要綱

平成17年2月11日 告示第12号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 告示第12号