○山都町地域福祉センター条例

平成17年2月11日

条例第85号

(設置)

第1条 町民の健康及び福祉の増進並びに保健福祉意識の高揚、ボランティア活動の推進等を図るため、地域福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山都町蘇陽地域福祉センター

位置 山都町今500番地

(事業)

第3条 地域福祉センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 老人デイサービスに関する事業

(2) ボランティア団体の育成援助に関する事業

(3) 研修相談事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(管理)

第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、第1条に規定する設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 町長は、公益又は施設の維持管理上に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用の制限)

第7条 利用者は、管理者が指示した事項を遵守し、常に利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定若しくは許可の条件に違反したときは、利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用を停止させることができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第5条の利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 センターを利用しようとする者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合には、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(入館の禁止等)

第10条 町長は、センターの秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長が必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蘇陽町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年蘇陽町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第173号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第23条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

地域福祉センター使用料

区分

単位

使用料

会議室

1時間

330円

作業訓練室

1時間

550円

教育介護研修室

1時間

550円

多目的研修室

1時間

550円

共通部分

1時間

550円

入浴料

1回

(1人当たり)

220円

(注)

1 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。

2 各室使用料に共通部分使用料を加算する。

3 町外使用者の場合は、使用料を2倍とする。

山都町地域福祉センター条例

平成17年2月11日 条例第85号

(令和元年10月1日施行)