○山都町通潤橋史料館条例施行規則

平成17年2月11日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町通潤橋史料館条例(平成17年山都町条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 町長は、使用料(条例第8条第1項の特別使用に係る使用料を除く。)を納入した者に対して利用券を交付する。

2 条例第8条第1項の規定による特別使用の許可を受けようとする者は、特別使用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請により特別使用を許可することと決定したときは、当該許可することとされた申請者が使用料を納入することを待って、当該申請者に特別使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

4 史料館を使用する者は、使用の際に、利用券、利用割引券又は特別使用許可証を受付に提示しなければならない。

(特別使用の取消し)

第3条 使用者は、特別使用の取消しをしようとするときは、遅滞なく特別使用許可証を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免の手続)

第4条 条例第15条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請により使用料を減額し、又は免除することについて公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することを決定し、当該減額し、又は免除することとされた申請者に使用料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた申請者は、使用の際に、使用料減免決定通知書を受付に提示しなければならない。

(使用料の還付の手続)

第5条 条例第16条ただし書の規定による使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)に利用券その他使用料の納入を証する書面を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請により使用料の全部又は一部を還付することについてやむを得ない理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することを決定し、当該還付することとされた申請者に使用料還付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた申請者は、還付金の請求の際に、使用料還付決定通知書を町長に提示しなければならない。

(使用者の遵守すべき事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに史料館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損傷の届出等)

第7条 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第8条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(適用除外)

第9条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に史料館の管理を行わせる場合は、第2条から第5条までの規定は、適用しない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、史料館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町通潤橋史料館条例施行規則(平成15年矢部町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月30日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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山都町通潤橋史料館条例施行規則

平成17年2月11日 規則第39号

(平成19年4月1日施行)