○山都町地区集会所施設整備事業補助金交付要綱
平成17年6月27日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地区集会所(以下「集会所」という。)の施設を整備する一定区域の集落に対してその整備に要する経費について補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町は、集会所の施設整備を行う集落に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業種目、経費及び補助率は、次の表に掲げるとおりとする。
事業種目 | 経費 | 補助率 |
建築 | 集会所の建築(増築、改築及び移転を含む。)に要する経費(用地費を除く。)で10万円以上のものに限る。 | 左に掲げる経費の30%以内 |
設置 | 集会所の敷地内に設置する外構に要する経費で10万円以上のものに限る。 | 左に掲げる経費の30%以内 |
修繕 | 集会所及び外構の修繕に要する経費で5万円以上のものに限る。 | 左に掲げる経費の30%以内 |
内容設備 | 集会所の内容設備に要する経費で5万円以上のものに限る。 | 左に掲げる経費の40%以内 |
災害復旧 | 集会所及び外構の災害復旧に要する経費で10万円以上のものに限る。 | 左に掲げる経費の40%以内 |
(補助金の限度額)
第4条 補助金の額が200万円を超えるときは、200万円を限度とする。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地区集会所施設整備費事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請書の提出期限は、別に町長が定める日とし、その部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第6条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。
(2) 補助施設については、適正な管理を行うこと。
(補助事業の変更等)
第8条 規則第5条第1項第1号又は第2号の規定によって町長の承認又は指示を受けようとする場合は、それぞれ次に掲げる文書を提出しなければならないものとし、その様式は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 廃止(又は中止)承認申請書 様式第4号
(2) 完了予定期日変更報告書 様式第5号
(1) 経費の配分の変更 補助金配分変更申請書(様式第6号)
(2) 補助金の額に変更を生じない内容の変更 事業内容変更申請書(様式第7号)
(3) 補助金の額に変更を生じる内容の変更 補助金変更交付申請書(様式第8号)
(申請の取下げ)
第9条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
2 規則第13条の添付書類は、地区集会所施設整備費補助事業実績書とする。
3 第1項の実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日の属する町の会計年度の3月20日とし、その提出部数は、1部とする。
2 補助金の交付を概算払又は前金払により受けようとするときは、前項の請求書に支出計算内訳明細書を添付しなければならない。
(証拠書類の保管期間)
第13条 規則第24条に規定する別に定める期間は、5年とする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成17年度の事業から適用する。
附則(令和4年6月27日教委告示第7号)
この要綱は、公示の日から施行する。