○山都町立学校体育施設の開放に関する規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町立学校体育施設の開放に関する条例(平成17年山都町条例第80号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、体育施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 条例の規定により開放された山都町立学校体育施設(以下「開放施設」という。)の管理は、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 教育委員会は、開放施設の管理のため、管理人を置くことができる。

3 教育委員会は、開放施設の管理のため、管理人を置くときは、勤務その他について、当該管理人と契約を締結しなければならない。

(利用の日時)

第3条 開放施設の利用の日時については、当該学校長と協議の上、教育委員会が定める。

(利用の許可)

第4条 利用者は、あらかじめ教育委員会の許可を得て開放施設を利用することができる。

2 管理人を置く開放施設については、利用の目的及び利用の時間を管理人に届け出て、管理人の許可を受けて利用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの期間にあっては、なお合併前の矢部町立学校体育施設の使用に関する規則(昭和51年矢部町教育委員会規則第2号)、清和村立小・中学校体育施設の開放に関する規則(昭和61年清和村教育委員会規則第1号)又は蘇陽町立小学校及び中学校の開放に関する規則(昭和50年蘇陽町教育委員会規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例によるものとする。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

山都町立学校体育施設の開放に関する規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第19号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第19号