○山都町対外競技等出場等補助金交付要綱

平成17年2月11日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が対外競技等に出場し、又は参加する場合における経費について山都町対外競技等出場等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「対外協議等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、町立小・中学校の児童生徒が対外協議等に出場又は参加する場合及び当該対外協議等が熊本県内で開催される場合を除く。

(1) 国際競技団体連盟又は国若しくは九州ブロックの競技団体連盟が主催する予選及び大会

(2) 社会教育関係団体がその諸活動において参加又は出場する大会

(3) 前2号に掲げるもののほか、町の社会体育及び社会教育の発展に寄与するものと教育委員会が認めた大会行事

(補助金の交付)

第3条 町は、本町に住所を有する者であって、かつ、対外競技等に出場し、又は参加するもの(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助金の交付の対象)

第4条 補助金は、補助対象者の対外競技等への出場又は参加に要する経費(以下「補助対象経費」という。)について交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、対外競技等の区分ごとに補助金の上限額は、次のとおりとする。

対外競技等区分

補助金の上限額


備考


同一の所属団体において補助対象者が5人以上の場合

九州大会

10,000円

50,000円


全国大会

20,000円

100,000円


国際大会

40,000円

200,000円


2 前項の場合において、当該対外競技等の主催又は協賛団体が出場又は参加の経費の全部又は一部について補助金又は助成金を交付する場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引いた額をもって、補助対象経費とする。

3 同一の個人に対して交付することができる補助金は、同一年度内において、1回限りとする。

4 第1項に規定する場合において、九州管内で開催される全国大会については、補助金の上限額は、九州大会と同じ額として取り扱うものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条第1項の申請書は、山都町対外競技等出場等補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 対外競技等の出場決定証明書又は出場(参加)依頼書の写し

(2) 出場(参加)経費内訳書

(3) 競技要項又は大会要項

(4) 出場者(参加者)名簿

(補助金の交付)

第7条 教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、当該申請書を審査の上、適当と認めたものに対し補助金を交付する。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町対外競技等出場等補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 規則第13条に規定する実績報告は、山都町対外競技等出場等補助金実績報告書(様式第3号)によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 出場(参加)経費支出内訳書

(2) 対外競技等出場等名簿

(3) 対外競技等出場等が確認できる写真

(補助金の請求等)

第10条 規則第16条第1項の請求書は、山都町対外競技等出場等補助金請求書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた補助金対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(2) 第9条に規定する実績報告書を提出しないとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の矢部町対外競技等出場助成金交付に関する要綱(平成7年矢部町教育委員会告示第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月25日教委告示第3号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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山都町対外競技等出場等補助金交付要綱

平成17年2月11日 教育委員会告示第4号

(平成31年4月1日施行)