○山都町営弓道場条例

平成17年2月11日

条例第78号

(設置)

第1条 町民体育の振興及び健康の増進を図るため、山都町営弓道場(以下「弓道場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町営第一弓道場

山都町下市168番地

町営第二弓道場

山都町千滝238番地

(管理)

第3条 施設設備の管理については、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たり、その利用に関しては教育委員会が別に定める。

(使用料)

第4条 弓道場の施設を利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、管理上の都合で利用許可を取り消したときは、その一部又は全部を返還することができる。

(使用料の減免)

第5条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第6条 弓道場を利用する者は、その利用中に設備を損傷し、又は滅失したときにおいて原状回復ができないときは、損害賠償をしなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町営弓道場に関する条例(昭和50年矢部町条例第49号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

弓道場使用料

区分

1日につき

1箇月につき

備考

学生 生徒

40円

550円

町民以外の使用は、倍額とする。

一般

60円

650円

注 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。

山都町営弓道場条例

平成17年2月11日 条例第78号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第78号
平成26年3月13日 条例第4号
令和元年9月13日 条例第5号