○山都町生涯学習施設条例

平成17年2月11日

条例第74号

(目的)

第1条 この条例は、山都町立小中学校の閉校に伴い、その用途が廃止された校舎を生涯学習及び文化振興の場等として活用するため、その管理に関し必要な事項を定め、本施設の高度な利用と効率的な運営を図り、社会教育の研修を推進すると共に、これが施設の適正な維持保全を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 生涯学習施設の施設は、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 施設を利用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認められるときは、利用の許可を取り消し、若しくは変更又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により施設及び設備等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 団体等の責任者及び利用者は、次の事項を遵守しなくてはならない。

(1) 利用中の室管理について責任を負うこと。

(2) 利用時間を遵守すること

(3) 利用許可を受けている室以外に立ち入らないこと。

(4) 利用後は必ず清掃すること。

(5) 火気に注意し指定場所以外では喫煙しないこと。

(6) 利用責任者は、利用前と利用後は必ず管理人又は教育委員会に連絡すること。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の蘇陽町文化センターの設置及び管理に関する条例(平成3年蘇陽町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

二瀬本文化センター

山都町二瀬本1466番地

山都町生涯学習施設条例

平成17年2月11日 条例第74号

(平成17年2月11日施行)