○山都町立視聴覚ライブラリー規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町の学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、山都町立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、本町に視聴覚ライブラリーを設置する。
(名称及び位置)
第3条 山都町立視聴覚ライブラリーと称し、山都町城原169番地1、山都町立図書館内に置く。
(事業)
第4条 視聴覚ライブラリーは、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 学校、社会教育施設等に対し視聴覚機材・教材を供給すること。
(2) 視聴覚機材・教材の利用に関する解説資料等を作成し利用の便宜を図ること。
(3) 視聴覚教育に関する講習会や研修会等を開催すること。
(4) 視聴覚に関する機関、団体等との連絡、協力に関すること。
(利用の促進)
第5条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材・教材を供給し、その利用の促進を図らなければならない。
(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のために利用するとき。
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のために利用するとき。
(3) 専ら営利を目的として利用するとき。
(4) 公共の秩序を乱すおそれがあるとき。
(5) その他館長が不適当と認めたとき。
(職員)
第6条 視聴覚ライブラリーに、館長及びライブラリー係職員を置く。
2 館長は図書館長を充て、視聴覚ライブラリーの業務を掌理する。
3 ライブラリー係は、図書館職員を充てる。
(運営委員会)
第7条 視聴覚ライブラリーの円滑な運営に資するため、視聴覚ライブラリーに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、視聴覚ライブラリーの運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、視聴覚ライブラリーの行う事業について館長に対し意見を述べるものとする。
3 運営委員会の委員は、図書館協議会の委員により兼任するものとする。
(利用手続)
第8条 視聴覚ライブラリーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、所定の利用申込書に必要事項を記入の上館長の許可を得ること。
(弁償)
第9条 利用者が、故意又は重大な過失により、その利用した視聴覚機材・教材に損害を与えたときは、館長は、当該利用者に損害の実費を弁償させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。