○山都町立図書館条例施行規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町立図書館条例(平成17年山都町条例第73号。以下「条例」という。)第12条の規定により、図書館の運営その他図書館に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 条例第10条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、図書館の業務を掌握し職員を指揮監督する。
(2) 職員は、館長の命を受け図書館の業務に従事する。
(事業)
第3条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理保存
(2) 個人及び団体貸出
(3) 読書案内
(4) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進
(5) 図書館行事等の開催
(6) ホールの運営
(7) 移動図書館の運営
(8) その他図書館の目的達成のための必要な事業
(利用時間)
第4条 図書館(ホールを除く。)の利用時間は、平日にあっては午前10時から午後6時まで、土曜日及び日曜日にあっては午前10時から午後5時までとする。ただし、ホールの利用時間は、午前10時から午後10時までとする。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 年末年始(12月29日から1月4日まで)
(4) 館内整理日(毎月末日)
(5) 特別整理日(1週間以内の範囲において委員会が定める日)
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、図書館の運営上必要と認めたときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用者)
第6条 図書館資料を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 山都町に住所を有する者
(2) 山都町に所在する職場に勤務する者
(3) 山都町に所在する学校に就学する者
(4) その他館長が特に適当と認めた者
(移動図書館)
第7条 移動図書館の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。
2 館長は、天候の不良等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。
(個人貸出の手続)
第8条 図書館資料の貸出を受けようとする者は、利用申込書(様式第1号)を提出し、利用証の交付を受けなければならない。
(個人貸出期間と冊数)
第9条 図書館資料の貸出期間は、本館は2週間以内1人10冊まで、移動図書館は次の巡回日までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間内であっても返却させることができる。
(団体貸出の手続)
第10条 図書館資料の貸出を受ける団体は、あらかじめ団体利用申込書(様式第2号)を提出し、団体利用証の交付を受けなければならない。
2 団体利用証は、家庭又は地域を中心として読書活動を行う団体に交付する。
(団体貸出期間と冊数)
第11条 図書館資料の貸出期間は1箇月以内とし、同時に貸出を受けることができる冊数は、1団体100冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、別に指定することができる。
(館外貸出の制限)
第12条 図書館資料のうち館長が特に指定した資料は、館外貸出を行わないものとする。
(資料の寄贈)
第13条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈された資料の使途及び配架は、図書館に一任するものとする。
3 図書館は、寄贈資料を汚損し、若しくは破損し、又は紛失したときは、その責めを負わない。
2 前項の規定による申請は、ホールを利用しようとする日の30日前から3日前までの間に行わなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 利用許可書は、条例第7条第2項ただし書に定める場合を除くほか、使用料の納付があったときに交付する。
(利用しないときの届出)
第16条 条例第3条第2項の許可を受けた者は、当該許可の後にホールを利用しないこととなったときは、速やかに、利用許可書を添えて、その旨を委員会に届け出なければならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第17条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書館資料は、所定の場所で閲覧すること。
(2) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 委員会の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(4) 委員会の許可を受けずに、図書館内において、備品等の移動、寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物等の掲示又は写真、ビデオ等の撮影若しくは録音を行わないこと。
(5) 委員会の許可を受けずに火気等を使用しないこと。
(6) 喫煙又は飲食をしないこと。
(7) 定員を超えて人員を収容しないこと。
(8) その他委員会が図書館の管理上必要があると認めて行う指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第18条 図書館資料を汚損し、破損し、若しくは紛失し、又は図書館の施設、設備等を損傷した者は、直ちに委員会に届け出なければならない。
(弁償)
第19条 利用者は、図書館資料を著しく汚損し、破損し又は紛失したときは、現品又は代価をもって弁償しなければならない。
(職員の立入り)
第20条 委員会は、図書館の管理上必要があると認めるときは、現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。
(入館の禁止)
第21条 館長は、館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(利用の禁止)
第22条 館長は、この規則の規定に違反し、又は係員の指示等に従わない者については、図書館資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(会長及び副会長)
第23条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代表する。
(会議)
第24条 会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数をもって成立する。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第25条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月8日教委規則第3号)
この規則は、平成18年12月8日から施行する。
附則(平成23年12月1日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。