○山都町公民館条例

平成17年2月11日

条例第72号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条及び第24条の規定に基づいて、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の規定により設置する公民館組織は、別表第1のとおりとする。

2 山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する公民館施設の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(事業)

第3条 公民館は、法第22条に定める事業を行う。

2 山都町中央公民館(以下「中央館」という。)は、全町にわたる公民館事業を行うとともに、清和地区公民館及び蘇陽地区公民館(以下「地区館」という。)の連絡調整を図り、兼ねて矢部地区公民館(以下「地区館」という。)の公民館事業を担当する。

3 地区館は、中央館との連携のもとに各地区公民館事業を担当する。

4 公民館の事業の運営上必要があるときは、支館及び分館を設けることができる。

(管理)

第4条 第2条第2項に掲げる公民館施設は、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 公民館に次の職員を置く。

(1) 中央公民館長(以下「館長」という。) 1人

(2) 地区館長 3人

(3) 公民館主事 若干人

2 館長は、館を代表し、館務を執行する。

3 館長は、教育委員会が選任する。

4 地区館長は、館長の指揮監督を受け、地区館務を執行する。

5 地区館長は、教育委員会が選任する。

6 主事は、館長の命を受けて館務を処理する。主事は、教育委員会が任命する。

(公民館運営審議会)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会を置く。

(委員の委嘱の基準)

第6条の2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第6条の3 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第6条の4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(利用の許可)

第7条 第2条第2項に掲げる公民館施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が公民館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他教育委員会が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他教育委員会が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第12条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第13条 利用者は、利用の許可を受けるときは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、別に規則で定める。

(使用料の減免)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの期間にあっては、なお合併前の次に掲げる条例(以下「合併前の条例」という。)の例によるものとする。

(1) 矢部町公民館条例(昭和51年矢部町条例第3号)

(2) 清和村公民館設置条例(昭和49年清和村条例第21号)

(3) 蘇陽町公民館条例(平成元年蘇陽町条例第11号)

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収すべき使用料については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月8日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町花上多目的集会場条例別表の規定、第2条の規定による改正後の山都町公民館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の山都町立図書館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の山都町営体育館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の山都町営プール条例別表の規定、第6条の規定による改正後の山都町営グラウンド条例別表の規定、第7条の規定による改正後の山都町営弓道場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の山都町立学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の山都町コミュニティセンター条例別表の規定、第10条の規定による改正後の山都町地域福祉センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の山都町高齢者共同住宅条例別表の規定、第12条の規定による改正後の山都町老人福祉センター条例別表の規定、第13条の規定による改正後の山都町生活支援ハウス条例別表の規定、第14条の規定による改正後の山都町高齢者憩いの家条例別表の規定、第15条の規定による改正後の山都町在宅介護支援施設条例別表の規定、第16条の規定による改正後の山都町介護予防拠点施設条例別表の規定、第17条の規定による改正後の山都町立隣保館条例別表の規定、第18条の規定による改正後の山都町保健福祉センター条例第8条及び別表の規定、第19条の規定による改正後の山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定、第20条の規定による改正後の山都二瀬本ふれあい館条例別表の規定、第21条の規定による改正後の山都町蘇陽営農センター条例別表の規定、第22条の規定による改正後の条例別表の規定、第22条の規定による改正後の山都町二瀬本研修センター館条例別表の規定、第23条の規定による改正後の山都町清和研修センター条例別表の規定、第24条の規定による改正後の山都町清和山村基幹集落センター条例別表の規定並びに第25条の規定による改正後の山都町黒峰牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収について適用し、同施行日前の使用料、利用料、入居料又は手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成29年6月15日条例第23号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

中央館

名称

位置

山都町中央公民館

山都町下市33番地1

地区館

名称

位置

矢部地区公民館

山都町下市33番地1

清和地区公民館

山都町大平306番地1

蘇陽地区公民館

山都町今500番地

別表第2(第2条関係)

施設名称

位置

山都町中央公民館

山都町下市33番地1

清和山村基幹集落センター

山都町大平306番地1

馬見原公民館

山都町馬見原218番地

別表第3(第13条関係)

公民館名

使用料(1時間当たり)

冷暖房費

(1時間当たり)

備考

山都町中央公民館

大研修室

620円

300円

1 使用料及び冷暖房費の単価は、1時間未満は、引き上げる。

2 町外利用者の場合は、使用料を2倍とする。

視聴覚室

410円

300円

 

 

 

器具利用の場合 (1台につき1日 640円)

 

調理室

410円

300円

 

 

 

調理台利用の場合(1台につき1日 130円)

 

研修室 Ⅰ・Ⅱ

250円

200円

和室

300円

200円

清和山村基幹集落センター

山都町清和山村基幹集落センター条例(平成17年山都町条例第119号)第8条の規定を適用する。

馬見原公民館

大ホール

1,100円

530円

中会議室

210円

310円

小会議室

210円

310円

中和室

210円

160円

小和室

210円

160円

調理・実習室

540円

310円

全館使用

3,850円

1,630円

(注) 表の金額は、消費税相当分を加えた総額表示である。

山都町公民館条例

平成17年2月11日 条例第72号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第72号
平成23年12月8日 条例第13号
平成26年3月13日 条例第4号
平成29年6月15日 条例第23号
令和元年9月13日 条例第5号