○山都町社会教育委員条例

平成17年2月11日

条例第70号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

(委員の構成)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(公民館運営審議会委員との関係)

第5条 委員は、山都町公民館運営審議会の委員を兼ねるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成23年12月8日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

山都町社会教育委員条例

平成17年2月11日 条例第70号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第70号
平成23年12月8日 条例第13号
平成26年3月13日 条例第3号