○山都町奨学金貸与条例施行規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町奨学金貸与条例(平成17年山都町条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第4条の規定により奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 保証書(様式第2号)

(3) 民生委員の意見書

(保証人)

第3条 申請者は、生計の主たる維持者を保証人に立てなければならない。また、これとは別に第三者を連帯保証人に立てなければならない。

2 保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。

(奨学生の決定)

第4条 山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、第2条の申請があったときは、書類を審査の上、奨学生を決定し、貸与の可否を申請者に通知するとともに、奨学生として決定した者には奨学生認定書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項により奨学生として決定の通知を受けた者は、誓約書(様式第4号)を直ちに教育委員会に提出しなければならない。

3 継続して貸与を受けようとする奨学生は、毎学年の在学証明書を4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

4 前項により提出された在学証明書により、継続して貸与を受けようとする奨学生を決定する。

(奨学金の交付)

第5条 奨学金は、毎月1箇月分ずつを奨学生に交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を併せて交付することができる。

(奨学生の異動届出)

第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに次に定める様式により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 退学し、転学し、又は休学したとき 転・退学届(様式第5号)又は休学届(様式第5号の2)

(2) 氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき 氏名・住所等変更届(様式第6号)

(3) 保証人を変更しようとするとき、又は保証人の氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったとき 保証人等の変更届(様式第7号)

2 奨学生が疾病その他特別の理由で前項の規定による届出をすることができないときは、その奨学生に代わり保証人が届け出なければならない。

(奨学金の辞退)

第7条 奨学生が奨学金の貸与を辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学資金の停止及び取消し)

第8条 教育委員会は、条例第8条又は第9条の規定により、奨学金の貸与を停止し、又は取り消したときは、その旨を奨学生に通知するものとする。

(奨学金の貸与の再開)

第9条 条例第8条の規定により奨学金の貸与を停止された者は、停止の理由がなくなったときは、奨学金再開願(様式第9号)を提出することができる。

(奨学金借用証書の提出)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた奨学金の金額について保証人と連署の上奨学金借用証書(様式第10号)に奨学金償還明細書(様式第11号)を添えて直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第7条に規定する奨学金の貸与期間が満了したとき。

(2) 条例第9条の規定により、奨学金の貸与を取り消されたとき。

(3) 奨学金を辞退したとき。

(奨学生であった者の異動届出)

第11条 奨学生であった者は、奨学金の償還前に、第6条第1項第2号及び第3号に規定する事項並びに奨学金借用証書に記載した事項に異動があったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(死亡の届出)

第12条 奨学生が死亡したとき、又は奨学生であった者が奨学金の償還完了前に死亡したときは、保証人は、直ちに死亡届(様式第12号)に住民票の除票を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(奨学金返還減免申請手続)

第13条 条例第11条の規定により奨学金返還の減免を受けようとする者は、奨学金返還減免申請書(様式第13号)にその事由を証明することのできる書類を添えて教育委員会に提出するものとする。

(返還金減免の決定)

第14条 教育委員会は、奨学金返還の減免を認めようとするときは、本人又は保証人に通知するものとする。

(起算日及び返還期間)

第15条 奨学金の返還金の起算日は、最終学校を卒業した翌日又は奨学金の貸与の取消しが決定した日とする。

2 返還金は、前項に掲げる起算日から貸与期間の倍の期間内に、町が発行する納入通知書により返還するものとする。

3 条例第10条第2項の規定に基づく延滞利息は、滞納額の年4パーセントとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この条例の施行日(「条例の施行日」という。)から平成17年3月31日までの奨学金の貸与については、なお合併前の矢部町奨学金返還に関する規則(昭和52年教育委員会規則第2号)、清和村奨学金貸与条例施行規則(昭和42年清和村規則第4号)又は蘇陽町奨学資金貸与条例施行規則(平成11年教育委員会規則第3号)(以下「合併前の条例」という。)条例の例による。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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山都町奨学金貸与条例施行規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第12号

(平成17年2月11日施行)