○山都町奨学金貸与条例施行規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町奨学金貸与条例(平成17年山都町条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 在学証明書
(2) 保証書(様式第2号)
(3) 民生委員の意見書
(保証人)
第3条 申請者は、生計の主たる維持者を保証人に立てなければならない。また、これとは別に第三者を連帯保証人に立てなければならない。
2 保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。
3 継続して貸与を受けようとする奨学生は、毎学年の在学証明書を4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。
4 前項により提出された在学証明書により、継続して貸与を受けようとする奨学生を決定する。
(奨学金の交付)
第5条 奨学金は、毎月1箇月分ずつを奨学生に交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を併せて交付することができる。
(2) 氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき 氏名・住所等変更届(様式第6号)
(3) 保証人を変更しようとするとき、又は保証人の氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったとき 保証人等の変更届(様式第7号)
2 奨学生が疾病その他特別の理由で前項の規定による届出をすることができないときは、その奨学生に代わり保証人が届け出なければならない。
(奨学金の辞退)
第7条 奨学生が奨学金の貸与を辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 条例第7条に規定する奨学金の貸与期間が満了したとき。
(2) 条例第9条の規定により、奨学金の貸与を取り消されたとき。
(3) 奨学金を辞退したとき。
(死亡の届出)
第12条 奨学生が死亡したとき、又は奨学生であった者が奨学金の償還完了前に死亡したときは、保証人は、直ちに死亡届(様式第12号)に住民票の除票を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(返還金減免の決定)
第14条 教育委員会は、奨学金返還の減免を認めようとするときは、本人又は保証人に通知するものとする。
(起算日及び返還期間)
第15条 奨学金の返還金の起算日は、最終学校を卒業した翌日又は奨学金の貸与の取消しが決定した日とする。
2 返還金は、前項に掲げる起算日から貸与期間の倍の期間内に、町が発行する納入通知書により返還するものとする。
3 条例第10条第2項の規定に基づく延滞利息は、滞納額の年4パーセントとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則