○山都町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成17年2月11日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に、町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(限度額)
第2条 町は、私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に在園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者に対し保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)を減額し、又は免除する場合において、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に該当する世帯数に右欄に定める限度額を乗じたそれぞれの額の合計額を予算の範囲内において交付するものとする。
区分 | 限度額(年額) | |||||
1人就園又は同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左記以外の園児 (第3子以降) | 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 (第2子) | 小学校1~3年生の兄・姉を1人有し、同一世帯から2人以上就園している場合の左記以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有する園児 (第3子以降) | ||
1 | 生活保護世帯 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
2 | 町民税非課税世帯 (町民税所得割非課税世帯を含む) | 272,000円 | 290,000円 | 308,000円 | 290,000円 | 308,000円 |
3 | 町民税所得割課税額 (世帯の構成中2人以上に所得がある場合は所得割課税額の合計額とする。以下同じ。)が、77,100円以下の世帯 | 115,200円 | 211,000円 | 308,000円 | 211,000円 | 308,000円 |
4 | 町民税所得割課税額が77,100円を超え211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 | 185,000円 | 308,000円 |
注 1 補助対象経費は、現に支払われた保育料等の額とする。 2 途中入園により保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助金の額は、次により算定する。 算式 上記の限度額×(保育料の支払月数+3)÷15 (100円未満は四捨五入) 3 補助対象経費が限度額を下回るときは、当該支払われた額を限度とする。 |
(申請)
第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、6月30日までに山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
(1) 幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書(様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)
(3) 園則及び保育料等の額を明らかにする書類
(4) 町民税の納税通知書(写しで可)又は非課税証明書(生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所長の証明書によって代えることができる。)
(5) その他必要書類
(決定)
第4条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金交付の可否を決定し、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
(報告)
第5条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、幼稚園就園奨励費補助金に係る減免措置について(様式第4号)を12月31日までに教育委員会に報告するものとする。
(実績報告)
第6条 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後、15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。
(証拠書類)
第7条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにした保育料等の減免についての確認書(様式第6号)を備えておかなければならない。
2 教育委員会が補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の確認書を提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年2月23日教委告示第1号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日教委告示第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月11日教委告示第2号)
この要綱は、公示の日から施行し、この要綱による改正後の山都町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月24日教委告示第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委告示第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委告示第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委告示第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委告示第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委告示第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。