○山都町通学費助成金交付要綱

平成17年6月15日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の小学校に通学する児童又は中学校に通学する生徒で徒歩による通学が困難なものの保護者が負担する通学に要する費用を軽減するため、町が通学費助成金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 通学距離がおおむね4キロメートル以上である児童又はおおむね6キロメートル以上である生徒で、通学に路線バスを利用するもの

(2) 身体障害者、病弱者その他徒歩による通学が困難であると教育委員会が認める児童又は生徒で、通学に路線バスを利用する必要があるもの

(3) 通学距離がおおむね4キロメートル以上である生徒で、通学に自転車を利用するため新たに自転車(修業年限中、最初に購入した1台の自転車に限る。以下同じ。)を購入し、これを通学に利用するもの

(4) 自宅から通学に利用する最寄りのバス停までの距離がおおむね2キロメートル以上である生徒で、購入した自転車を自宅と当該バス停の間の往復に利用するもの

2 この要綱において「バス通学者」とは、前項第1号又は第2号の対象者をいう。

3 この要綱において「自転車通学者」とは、第1項第3号又は第4号の対象者をいう。

(助成金の交付)

第3条 町は、通学に要する費用につき助成が必要であると認められる対象者の保護者(法令の規定により通学に要する交通費の給付を受ける対象者の保護者を除く。)に対し、予算の範囲内において、通学費助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(助成金の種類等)

第4条 前項の助成金の種類は、バス通学者に係る助成金又は自転車通学者に係る助成金の2種類とする。

2 いずれか一方の種類の助成金の交付を受けた対象者の保護者は、他の一方の種類の助成金の交付を受けることはできない。ただし、第2条第1項第4号の対象者の保護者は、この限りでない。

(助成金の額)

第5条 バス通学者に係る助成金の額は、路線バスによる通学に要する費用の実費相当額とする。

2 自転車通学者に係る助成金の額は、当該自転車の購入相当額とする。ただし、25,000円を限度とする。

(助成金の交付申請等)

第6条 バス通学者の保護者は、助成金の交付を受けようとするときは、その児童又は生徒が第2条第1項第1号又は同項第2号に該当する場合、学校長に対し、バス通学費助成金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 自転車通学者の保護者は、助成金の交付を受けようとするときは、その生徒が第2条第1項第3号の対象者に該当することとなったとき、速やかに、学校長に対し、自転車通学費助成金交付申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

3 学校長は、第1項の規定による申請があった場合には、申請書の内容を確認し、第2項の規定による申請があった場合には、自転車が購入された事実を領収証により確認し、領収書又はその写しを申請書に添付して、これらを教育長に提出するものとする。

(自転車通学者に係る助成金の交付決定等)

第7条 教育長は、前条第3項の規定により申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付について決定し、学校長を通じて、同条第1項及び第2項の規定による申請をした保護者に対し、その旨を通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 バス通学者に係る助成金は、教育委員会で発行した乗車券(様式第3号)の使用状況により、路線バスの運行を行う者に対し、その運賃相当額を直接支払うものとする。

2 自転車通学者に係る助成金は、前条の規定による交付決定の通知の後速やかに、学校長を通じて、一括して支払うものとする。

(届出)

第9条 助成金の交付を受けた保護者は、その児童又は生徒が在学中において対象者に該当しなくなったときは、直ちに、学校長を通じて、教育長に対し、その旨を届け出なければならない。

(助成金の返還)

第10条 教育長は、偽りその他不正の手段をもって助成金の交付を受けた保護者に対し、その交付を受けた助成金の相当額について、返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日教委告示第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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山都町通学費助成金交付要綱

平成17年6月15日 教育委員会告示第3号

(平成26年4月1日施行)