○山都町立小・中学校児童生徒の対外競技等出場助成金交付要綱

平成17年2月11日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町立小・中学校児童生徒が対外競技等に出場する場合の助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象及び助成額)

第2条 助成対象及び助成額は、次に掲げるものについて予算の範囲内で交付するものとする。ただし、助成金は、学校教育課程の中で出場する場合で出場者負担の2分の1以内とする。

(1) 各種スポーツ競技大会に、町から県代表として出場する場合

(2) その他教育振興諸活動の中で、町から県代表として出場する場合

(交付申請の手続)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、所属関係機関の出場決定証明書等の写しを添え、小中学校児童生徒対外競技等出場助成金交付申請書(別記様式)を山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第4条 教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、当該申請書を審査の上、適当と認めたものに対し助成金を交付する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の日の前日までに、合併前の矢部町立小、中学校児童生徒の対外競技等出場助成金交付要綱(昭和56年矢部町教育委員会告示第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

山都町立小・中学校児童生徒の対外競技等出場助成金交付要綱

平成17年2月11日 教育委員会告示第1号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会告示第1号