○山都町児童及び生徒委託料徴収条例

平成17年2月11日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、山都町立小中学校に就学を委託された他町村の児童及び生徒(以下「委託児童等」という。)の委託料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託料)

第2条 委託児童等の委託料は、次のとおりとする。

中学校生徒 1人 年額 30,000円

小学校児童 1人 年額 25,000円

2 委託料は、毎年5月1日現在に山都町立小中学校に就学する委託児童等を基準とする。

(委託料の徴収)

第3条 委託料は、児童及び生徒の就学を委託した町村から徴収する。

2 委託料は、四半期に分割して徴収する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の児童、生徒委託料徴収条例(昭和32年蘇陽町条例第49号。以下「合併前の条例」という。)の規定により課された委託料については、なお合併前の条例の例による。

山都町児童及び生徒委託料徴収条例

平成17年2月11日 条例第68号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 条例第68号