○山都町教育支援委員会設置規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第10号

(設置)

第1条 心身に障害を有する児童及び生徒に対し、適切な就学及びその後の継続的な教育支援を行うため、山都町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる者について、特別支援学校及び特別支援学級に就学又は入級、その後の支援等について助言を行う。

(1) 山都町立小・中学校に就学しようとする者又は在学する児童及び生徒のうち、当該学校で心身の障害の程度等を判別することが困難なもの

(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めたもの

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。ただし、第4号から第8号までに掲げる者は、必要により随時委嘱する。

(1) 山都町立小・中学校の校長会長及び該当校の校長

(2) 山都町立小・中学校の該当校教諭又は養護教諭

(3) 教育委員会の教育長及び事務局職員

(4) 熊本県教育センター教育相談員

(5) 熊本県福祉総合相談所職員

(6) 専門医師

(7) 保健師

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問事項の終了までとする。

(役員)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、教育長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、委員の互選により選出し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、必要があるときは、会議を招集し、会議の議長となる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成21年8月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

山都町教育支援委員会設置規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第10号
平成21年8月28日 教育委員会規則第4号
平成28年3月24日 教育委員会規則第2号