○山都町立小・中学校就学等に関する規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第9号

(住所及び氏名変更届)

第1条 児童生徒の住所及び氏名を変更したときは、その保護者は、速やかに住所及び氏名変更届(様式第1号)に住民票及び戸籍抄本等これらを証明するものを添えて、校長を通じ山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(入学期日の通知及び学校の指定)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第1項に規定する就学すべき学校の指定は、通知書(様式第2号)をもってする。

第3条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒(盲、ろう者及び山都町立学校に在学する者を除く。)及び学齢児童生徒(盲、ろう者を除く。以下同じ。)で町立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学したもの並びに学校の新設、廃止及び児童生徒の住所地の変更等によりその就学されるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等についてその保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(校長に対する入学者等の通知)

第4条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒の氏名及び入学期日の通知は、入学児童(生徒)の氏名及び入学期日についての通知は、通知書(様式第3号)をもってする。

(学校変更の申請)

第5条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を除く。)の規定による教育委員会からの通知を受けた児童生徒の保護者が令第8条前段の規定により、学校変更を申し立てる場合は、学校変更申請書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の申請は、通知を受けた日から10日以内にしなければならない。

3 児童生徒の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、通知書(様式第5号(ア)又は(イ)及び様式第5号の2)をもってする。

(区域外就学等)

第6条 令第9条の規定により児童生徒を指定された学校以外の学校に就学させることについての届出は、区域外就学届(様式第6号)をもってしなければならない。

2 令第9条の規定により保護者が承諾を得ようとするときは、区域外就学許可願(様式第7号)によるものとする。

3 前項の場合において、令第5条の規定による入学の場合は入学の通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその都度願い出るものとする。

第7条 前条第2項及び第3項の願出に承諾を与えたときは、教育委員会は、承諾書(様式第8号)を交付するとともに、当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し、区域外就学児童生徒の氏名及び入学期日について通知書(様式第9号)をもってその氏名及び入学期日を通知する。

(盲、ろう者についての通知)

第8条 令第12条の規定による在学中に盲、ろう者になった者の通知は、在学中盲者(ろう者)になった者について通知書(様式第10号)をもってするものとする。

(就学義務の猶予又は免除許可の申請)

第9条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第42条又は同条を準用する省令第55条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出るときは、学齢児童(生徒)就学猶予(免除)許可願(様式第11号)によるものとする。

2 前項の願出は、令第5条の規定による入学の場合は入学通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその事由発生後速やかに願い出なければならない。

(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届出)

第10条 就学義務の猶予又は免除の事由がなくなり、就学義務が生じたときは、その保護者は、就学義務猶予(免除)の事由消滅による就学届(様式第12号)により教育委員会に届け出るものとする。

(出席状況が良好でない児童生徒の通知)

第11条 令第20条の規定により出席状況が良好でない児童生徒について通知するときは、通知書(様式第13号)によるものとする。

(出席の督促)

第12条 令第21条の規定による児童(生徒)の出席の督促は、通知書(様式第14号)をもってする。

(出席停止の意見申出)

第13条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条又は同条を準用する法第49条の規定により、児童生徒の出席停止をその保護者に対して命ずることを適当と認めるときは、校長は、出席停止の意見申出について意見書(様式第15号)に、医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて、教育委員会に申し出るものとする。

2 前項の出席停止についての通知は、通知書(様式第16号及び様式第16号の2)をもってするものとする。

(就学義務の終了)

第14条 令第22条の規定による就学義務の全課程を終了した者の氏名の通知は、様式第17号によるものとする。

(卒業証書)

第15条 省令第28条(省令第55条で準用する場合を含む。)による卒業証書は、様式第18号によるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町立小・中学校就学等に関する規則(昭和31年教育委員会規則第7号)、清和村立小・中学校就学等に関する規則(昭和31年教育委員会規則第2号)又は蘇陽町立小・中学校就学等に関する規則(昭和48年教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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山都町立小・中学校就学等に関する規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第9号
平成20年3月25日 教育委員会規則第2号