○山都町教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、山都町教職員住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教職員住宅」とは、山都町が建設し、山都町立小・中学校に勤務する教職員に賃貸する宿舎及びその附帯施設をいう。

(入居者の資格)

第3条 教職員住宅に入居することができる者は、山都町立小・中学校に勤務する教職員(現に同居し、又は同居しようとする扶養親族を含む。)で、本町に住所を有するもの又は入居決定後に住所を移転することが確実なものとする。

(入居の申込み)

第4条 前条に規定する入居資格を有する者は、教職員住宅に入居を希望するときは、入居申込書を山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第5条 教育委員会は、入居申込者の実情を確認の上、入居者を決定する。

2 入居申込者の数が教職員住宅の数を超える場合は、抽選により、入居者を決定する。

(使用料の額)

第6条 教職員住宅の使用料(以下「使用料」という。)の額は、別表に定める額とする。

(使用料の徴収)

第7条 使用料は、第5条の規定により入居を決定した月から教職員住宅を立ち退いた月まで徴収する。ただし、その月の教職員住宅の使用期間が1箇月に満たないときは、日割計算によるものとする。

(使用料の減免又は猶予)

第8条 教育委員会は、入居者が災害により著しく損害を受けたときその他入居者に特別の事情がある場合においては、町長の承認を得て、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の納期)

第9条 使用料は、毎月末日までに、その月分を納入しなければならない。

(費用の負担)

第10条 教職員住宅の修繕に要する費用は、町の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、入居者の責めに期すべき事由により修繕を必要とする場合は、入居者の負担とする。

第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) し尿及びじんかいの処理に要する費用

(3) 障子、ふすまの張替え及び畳替え等に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の管理義務)

第12条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、教職員住宅を管理しなければならない。

(許可事項)

第13条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 入居者の世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 教職員住宅の一部を居住以外の用途に使用するとき。

(3) 教職員住宅を模様替えし、又は増築しようとするとき。

(4) 教職員住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(立ち退きの届出等)

第14条 入居者は、教職員住宅を立ち退こうとするときは、その5日前までに、規則で定めるところにより、教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出を受理したときは、当該教職員住宅の検査をしなければならない。この場合において、入居者が当該教職員住宅を模様替えし、若しくは増築し、又はその敷地内に工作物を設置しているときは、入居者の負担において、原状に回復させることができる。

(管理上の指示)

第15条 教育委員会は、教職員住宅の管理上必要と認めるときは、入居者に対し必要な指示をすることができる。

2 前項の場合において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

(教職員住宅の明渡し)

第16条 教育委員会は、入居者が転任その他の事由により第3条に規定する入居資格を失ったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときにおいては、当該入居者に対し、教職員住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(2) 教職員住宅を故意にき損したとき。

(3) 第13条の規定に違反したとき。

(4) 2箇月以上教職員住宅を使用しないとき。

2 入居者は、前項の規定による明渡しの請求を受けたときは、速やかに、教職員住宅を明け渡さなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、教職員住宅の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの期間にあっては、なお合併前の矢部町教職員住宅の管理及び使用料徴収に関する条例(昭和40年矢部町条例第3号)、清和村教職員住宅の管理及び使用料徴収に関する条例(昭和63年清和村条例第11号)又は蘇陽町教職員住宅の管理及び使用料徴収に関する条例(平成6年蘇陽町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例によるものとする。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収すべき使用料については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

所在地

1戸当たり使用料月額

戸数

備考

千滝教職員住宅

山都町千滝163番地1

15,000円

1

1棟1戸建

清和教職員住宅1号

山都町仏原9番地1

7,000円

1

1棟1戸建

清和教職員住宅5号・6号

山都町仏原9番地1

7,000円

2

1棟2戸建

清和教職員住宅7号

山都町仏原9番地1

10,000円

1

1棟1戸建

清和教職員住宅8号

山都町仏原9番地1

10,000円

1

1棟1戸建

清和教職員住宅9号

山都町仏原9番地1

15,000円

1

1棟1戸建

馬見原教職員住宅1号

山都町滝上476番地8

10,000円

1

1棟1戸建

馬見原教職員住宅2号

山都町馬見原202番地1

10,000円

1

1棟1戸建

馬見原教職員住宅3号・4号

山都町滝上470番地

12,000円

2

1棟2戸建

馬見原教職員住宅5号・6号

山都町滝上472番地2

12,000円

2

1棟2戸建

菅尾教職員住宅2号・3号

山都町菅尾1237番地

12,000円

2

1棟2戸建

蘇陽小学校教職員住宅1号

山都町二瀬本55番地1

10,000円

1

1棟1戸建

蘇陽小学校教職員住宅2号・3号

山都町柏716番地

15,000円

2

1棟2戸建

蘇陽中学校教職員住宅第1号

山都町今450番地1

10,000円

1

1棟1戸建

蘇陽中学校教職員住宅第4号・5号

山都町今450番地1

12,000円

2

1棟2戸建

山都町教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年2月11日 条例第65号

(令和3年9月8日施行)