○山都町教育委員会事務委任規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に委任する事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。ただし、重要又は異例の事項に関しては、この限りでない。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及びその他教育機関の運営及び管理に関すること。
(3) 1件1万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員である校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に掲げるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(8) 教育委員会事務局の職員の職(非常勤の職を除く。)の任免を行うこと。
(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(10) 1件80万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 請願、訴訟、審査請求に関すること。
(事務の臨時代理並びに報告)
第3条 教育委員会は、緊急やむを得ないときは、前条の規定にかかわらずその権限に属する教育事務の一部又は全部を教育長をして臨時に代理させることができる。
(委任事務の処理の特例)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会へ諮ることができる。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。