○山都町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、山都町教育委員会事務局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、別表第1別表第2及び別表第3に掲げる職を置く。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

4 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年12月18日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

課長

審議員

課長補佐

係長

室長

参事

主幹

主任

主査

別表第2(第2条関係)

主事

技師

学芸員

別表第3(第2条関係)

調理師

学校事務員

山都町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第5号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第5号
平成18年12月18日 教育委員会規則第4号
令和2年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年6月27日 教育委員会規則第7号