○山都町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、山都町教育委員会事務局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
4 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年12月18日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
課長 |
審議員 |
課長補佐 |
係長 |
室長 |
参事 |
主幹 |
主任 |
主査 |
別表第2(第2条関係)
主事 |
技師 |
学芸員 |
別表第3(第2条関係)
調理師 |
学校事務員 |