○山都町教育委員会事務局組織規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、山都町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局に次の課及び係(室を含む。以下同じ。)を置くことができる。

課名

係名

学校教育課

学校教育係

生涯学習課

生涯学習係

体育施設整備推進室

2 課に課長、審議員、課長補佐、係長(室長を含む。以下同じ。)、参事、主幹、主査、技師及び学芸員を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

4 審議員は、上司の命を受け、課の重要な事項を処理する。

5 課長補佐は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

6 係長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

7 参事、主幹、主査、技師及び学芸員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(課長の専決事項)

第3条 課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の県内出張(課長の管外を除く。)に関すること。

(2) 所属職員の服務に関すること。

(3) 所属職員の担当事務の決定に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(5) 予算に定めてある国庫補助及び県補助の申請に関すること。

(6) 在庫用品の払出しに関すること。

(7) 所属事務に係る証明書の作成及び公簿閲覧に関すること。

(8) 定例の各種願届の受理及び処理に関すること。

(9) 軽易な届出、報告、照合、回答、督促、許可及び認可に関すること。

(10) 所掌に係る広報宣伝に関すること。

(11) 物品検査に関すること。

(12) 山都町組織規則(平成17年山都町規則第1号)第17条に定める決裁事項に関すること。

(学校教育課の所掌事務)

第4条 学校教育課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 教育長、教育委員及び会議に関すること。

(3) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(4) 事務局、公民館及び図書館の職員の任免その他人事及び給与に関すること。

(5) 教育委員会の所掌に係る歳入出予算及び経理に関すること。

(6) 文書の収受発送及び保管に関すること。

(7) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(8) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(9) 教育財産の取得管理及び処分に関すること。

(10) 熊本県教育委員会その他教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(11) 職員団体に関すること。

(12) 表彰に関すること。

(13) 学校職員の任免その他人事に関すること。

(14) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(15) 教科用図書の採択及びその他の教材の取扱いに関すること。

(16) 学習対策の評価に関すること。

(17) 学校教職員の研修に関すること。

(18) 学校の職員並びに生徒児童及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

(19) 生徒及び児童の就学に関すること。

(20) 学校区及び学級編制に関すること。

(21) 学校給食に関すること。

(22) 学校の運営指導に関すること。

(23) 学校その他教育施設の整備に関すること。

(24) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(25) その他学校教育に関すること。

(生涯学習課の所掌事務)

第5条 生涯学習課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育委員及び会議に関すること。

(2) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(3) 生涯学習講座の開設及びその他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(4) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(5) 社会教育施設整備に関すること。

(6) 生涯学習資料の刊行配布に関すること。

(7) 生涯学習のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 文化の振興及び文化財の保存・発掘に関すること。

(9) 社会同和教育をはじめとする人権同和教育に関すること。

(10) 生涯学習情報の交換及び調査研究に関すること。

(11) ユネスコ活動に関すること。

(12) 社会体育の振興に関すること。

(13) 公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員並びにそれらの会議に関すること。

(14) 公民館、図書館その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(15) 公民館講座の開設その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(16) 視聴覚教育に関すること。

(17) 矢部高校の支援に関すること。

(18) その他生涯学習に関すること。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和4年4月1日から適用する。

山都町教育委員会事務局組織規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第4号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第4号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成27年3月24日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号
令和4年3月28日 教育委員会規則第5号
令和4年6月27日 教育委員会規則第6号