○山都町教育委員会会議傍聴規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、山都町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の許可)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴をすることができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議に妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談笑又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。