○山都町教育委員会会議傍聴規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、山都町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議に妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談笑又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

山都町教育委員会会議傍聴規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第3号
平成27年3月24日 教育委員会規則第1号