○山都町教育委員会公告式規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公布に関し必要な事項を定めるものとする。

(公布)

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名しなければならない。

3 規則等の公布は、山都町公告式条例(平成17年山都町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。

(施行期日)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規則等以外の公告)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除く教育委員会の所掌事務に関する事項で、公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(山都町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の廃止)

2 山都町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則(平成17年教育委員会規則第7号)は廃止する。

(令和4年8月15日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

山都町教育委員会公告式規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第1号

(令和4年8月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第1号
平成27年3月24日 教育委員会規則第1号
令和4年8月15日 教育委員会規則第8号