○高森線鉄道経営対策事業基金条例

平成17年2月11日

条例第146号

(設置)

第1条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第110条の規定により廃止され、同法附則第23条の規定によりなおその効力を有するとされる日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年法律第111号。以下「旧法」という。)第12条の規定に基づき、鉄道事業を経営する南阿蘇鉄道株式会社の経営を助成し、もって地域公共交通の維持確保を図るため、高森線鉄道経営対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、住民及び関係団体等の供出金及びその他の収入を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に編入するほか、次に掲げる経費を助成するために処分することができる。

(1) 前事業年度において、その経営する旅客の損益計算において生じた経常損失額に相当する経費。ただし、旧法第24条第3項に基づく国の補助がある場合は、当該補助を控除した額に相当する経費とする。

(2) 車両その他転換交付金により取得した諸設備器具の更新(充実を含む。)及び駅舎増築に要する経費

(経理)

第6条 基金に関する一切の経理は、一般会計の歳入歳出予算に計上して行うものとする。

(助成金の執行)

第7条 助成金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に準じて執行するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の高森線鉄道経営対策事業基金条例(昭和60年蘇陽町条例第686号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

高森線鉄道経営対策事業基金条例

平成17年2月11日 条例第146号

(平成17年2月11日施行)