○山都町が設置する公の施設の利用制限に関する条例

平成17年2月11日

条例第57号

(目的)

第1条 この条例は、町が設置する公の施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる場合に、その利用を制限することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる利用」とは、その組織の資金獲得、威力誇示又は維持強化のための活動を目的とするものをいう。

(利用の不許可)

第3条 町が設置する公の施設の管理者(以下「施設管理者」という。)は、当該公の施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(利用許可の取消し)

第4条 施設管理者は、当該公の施設の利用を許可した場合において、その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。この場合において、町は、当該取消し又は中止に伴う損害賠償の責めを負わない。

(疑義がある場合の措置)

第5条 施設管理者は、当該公の施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる使用であるか否かについて疑義があるときは、直ちに、次に掲げる事項について町長に通報するものとする。

(1) 当該公の施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれが認められる理由

(2) 利用申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 利用の目的及び内容

(4) その他参考となる事項

2 町長は、施設管理者から前項に規定する通報を受けたときは、直ちに、必要な情報を収集し、第3条の規定による利用の許可をしないこと又は第4条の規定による利用の許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる場合に該当するか否かの判断を付して施設管理者に通知するものとする。

(利用許可申請書の特記事項)

第6条 施設管理者は、第3条に規定する利用の不許可の内容及び第4条に規定する利用許可の取消し等に伴う損害賠償の責を負わない旨を公の施設の利用許可申請書等に記載し、当該申請者に記名押印させるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

山都町が設置する公の施設の利用制限に関する条例

平成17年2月11日 条例第57号

(平成17年2月11日施行)