○山都町工事検査規程

平成17年3月28日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により行う検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) しゅん工検査

(2) 中間検査

(3) 出来形部分検査

(しゅん工検査)

第3条 しゅん工検査は、請負者から工事の完成の通知があった場合に、当該工事の出来形、品質等について行うものとする。

(中間検査)

第4条 中間検査は、工事の途中において必要がある場合に、使用材料及び工事施工方法の適否、現場管理及び工事の進ちょくの状況等について随時行うものとする。

(出来形部分検査)

第5条 出来形部分検査は、請負者から出来形部分の検査請求がなされた場合に、当該部分について行うものとする。

2 前項に規定する出来形部分には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 設計図書と相違する部分

(2) 棄損亡失のおそれのある工事材料

(3) 施工中のため出来形部分として認め難い部分

(検査員)

第6条 検査は、次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行う。

(1) 建設課土木係長及び維持管理係長

(2) 農林建設課農村整備係長及び林政係長

(3) 商工観光課施設整備係長

(4) 環境水道課水道係長

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めて命じた職員又は専門的な知識を有する者で町長が委嘱したもの

(立会人)

第7条 検査は、請負者その他の契約者及び主管課の職員(以下「立会人」という。)の立会いのうえ、行わなければならない。

(検査の方法)

第8条 検査員は、契約書(契約約款を含む。)、設計図書その他関係書類に基づいて、実地に検査を行わなければならない。

2 検査員は、地下又は水中等で外部から検査をすることが困難な部分については、当該部分の施工中の写真その他の資料により検査を行うことができる。

3 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、出来形の一部を取り壊すことができる。この場合において、取り壊した部分は、期限を定め請負者に請負者の費用をもって復築させなければならない。

(検査資料等の提供)

第9条 検査員は、検査を行うため必要とする資料、労力等の提供を請負者に求めることができるものとする。

(検査の延期又は中止)

第10条 検査員は、検査が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を延期し、又は中止することができる。

(1) 第7条の規定による立会人の立会いが得られないとき。

(2) 天災等の不可抗力によって検査ができないとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(検査結果の報告等)

第11条 検査員は、検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を町長に報告しなければならない。

2 検査員は、検査の結果手直し工事を必要とすると認めたときは、現地において請負者にその旨を指摘するとともに、手直し工事の内容を当該工事の主管課長に通知するものとする。

3 前項の場合において、検査員は、手直し工事を必要とするもののうち軽微な事項については、請負者に対し、手直し工事をするよう指示することができる。

(雑則)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第15号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

山都町工事検査規程

平成17年3月28日 訓令第40号

(令和4年4月1日施行)