○山都町税等の徴収等の特例に関する条例
平成17年2月11日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、納税義務者の町税等の納入を容易にするため山都町税条例(平成17年山都町条例第49号。以下「税条例」という。)及び山都町国民健康保険税条例(平成17年山都町条例第52号)により賦課徴収する町税等の賦課徴収等に関し特例を定めるものとする。
(1) 町民税
(2) 固定資産税
(3) 国民健康保険税
2 前条の町税等の徴収は、普通徴収の方法による。
(納期)
第4条 第2条の町税等の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月31日まで
第8期 翌年1月1日から同月31日まで
第9期 翌年2月1日から同月末日まで
第10期 翌年3月1日から同月31日まで
4 前項の規定によって算定した各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その金額は、第1期に合算する。ただし、町長がこの規定により難いと認めたときは、分割納入させることができる。
(納期前納付)
第5条 納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。
(督促)
第6条 督促状は、税条例の督促に関する規定にかかわらず、当該納期の未納額を1件として取り扱う。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。