○山都町税等の徴収等の特例に関する条例

平成17年2月11日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、納税義務者の町税等の納入を容易にするため山都町税条例(平成17年山都町条例第49号。以下「税条例」という。)及び山都町国民健康保険税条例(平成17年山都町条例第52号)により賦課徴収する町税等の賦課徴収等に関し特例を定めるものとする。

(この条例を適用する税目)

第2条 この条例は、町に納税義務を負う個人又は法人に対し賦課徴収を行う次に掲げる町税等について適用する。ただし、第1号に掲げる町民税(県民税を含む。以下同じ。)及び第3号に掲げる国民健康保険税のうち特別徴収に係るものを除く。

(1) 町民税

(2) 固定資産税

(3) 国民健康保険税

(徴収方法)

第3条 前条の町税等の賦課は、同条各号の町税等の納税通知書となるべき一の納税通知書に併記して行うものとし、第1期分の納税通知書に併せて第2期分から第10期までの分の納税通知書により一括して通知するものとする。

2 前条の町税等の徴収は、普通徴収の方法による。

(納期)

第4条 第2条の町税等の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月31日まで

第8期 翌年1月1日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該全期間内において別に納期を定めることができる。

3 納税者は、前条第1項の納税通知書に記載された各町税等の額を第1項の納期の数で除して得た額を各納期に納付する。

4 前項の規定によって算定した各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その金額は、第1期に合算する。ただし、町長がこの規定により難いと認めたときは、分割納入させることができる。

(納期前納付)

第5条 納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(督促)

第6条 督促状は、税条例の督促に関する規定にかかわらず、当該納期の未納額を1件として取り扱う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年12月18日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

山都町税等の徴収等の特例に関する条例

平成17年2月11日 条例第51号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月11日 条例第51号
平成18年12月18日 条例第43号
平成19年12月18日 条例第20号