○山都町特別会計条例

平成17年2月11日

条例第48号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、特定な事業の円滑な運営及びその経理の適正化を図るため、次のとおり特別会計を設置する。

(1) 山都町国民健康保険特別会計

(2) 山都町介護保険特別会計

(3) 山都町簡易水道特別会計

(4) 山都町国民宿舎特別会計

(5) 山都町後期高齢者医療特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 前条に掲げる会計においては、それぞれの事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの会計に係る事業費、借入金の償還及び利子その他諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年3月17日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

山都町特別会計条例

平成17年2月11日 条例第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年2月11日 条例第48号
平成20年3月17日 条例第3号
平成23年3月4日 条例第2号
平成30年12月12日 条例第19号