○山都町一般職の職員の町内出張旅費の支給に関する規程

平成17年2月11日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号。以下「条例」という。)第3条第5項に基づき、公務のため町内旅行する山都町一般職の職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のため町内旅行した場合には、旅費を支給する。

(旅行命令)

第3条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者の発する旅行命令(別記様式)により行わなければならない。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、車賃のみとする。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程は、実運行距離による。

(車賃)

第6条 車賃の額は、1キロメートル当たり37円とする。ただし、最短の道路を利用して2キロに満たない場合は、支給しない。

(実施規定)

第7条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、条例に準ずる。

2 その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する町内旅行から適用し、施行日前に出発した町内旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の矢部町内路程を定める規程(昭和46年矢部町訓令第3号)、清和村職員の管内旅費支給規程(昭和44年清和村規程第1号)若しくは一般職職員の管内出張旅費の支給に関する条例(昭和38年蘇陽町条例第151号)又は解散前の職員の管内出張旅費に関する条例(平成2年蘇陽町、清和村病院組合第145号)による。

様式 略

山都町一般職の職員の町内出張旅費の支給に関する規程

平成17年2月11日 訓令第27号

(平成17年2月11日施行)