○山都町一般職の職員の町内出張旅費の支給に関する規程
平成17年2月11日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号。以下「条例」という。)第3条第5項に基づき、公務のため町内旅行する山都町一般職の職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のため町内旅行した場合には、旅費を支給する。
(旅行命令)
第3条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者の発する旅行命令(別記様式)により行わなければならない。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、車賃のみとする。
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程は、実運行距離による。
(車賃)
第6条 車賃の額は、1キロメートル当たり37円とする。ただし、最短の道路を利用して2キロに満たない場合は、支給しない。
2 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。
様式 略