○山都町職員の休日勤務手当の支給される日並びに時間外勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則

平成17年2月11日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第13条第14条及び第22条の規定に基づき、休日勤務手当の支給される日並びに時間外勤務手当及び夜間勤務手当(以下「超過勤務手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 給与条例第14条前段の規則で定める日は、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる同条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(同条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第2条の2 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当)

第2条の3 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、勤務時間条例第5条の規定により給与条例第13条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次に定める時間とする。

(1) 給与条例第14条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交代制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交代制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(超過勤務手当等の支給定日)

第3条 超過勤務手当等は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

2 交通不便その他真にやむを得ない事由により前項の日に支給することができないときは、同項の規定にかかわらず、その日後において支給することができる。

(離職した職員等の超過勤務手当等)

第4条 超過勤務手当等の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際超過勤務手当等を支給する。

(超過勤務手当等の非常時払)

第5条 職員が山都町一般職の職員の給料等の支給に関する規則(平成17年山都町規則第24号)第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために超過勤務手当等を請求した場合には、その日までの分をその際支給する。

(支給の基礎となる勤務時間数)

第6条 超過勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成21年3月26日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

山都町職員の休日勤務手当の支給される日並びに時間外勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する…

平成17年2月11日 規則第31号

(平成21年4月1日施行)