○山都町職員の通勤手当に関する規則

平成17年2月11日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(出先施設等に勤務する職員については、当該出先施設等をもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(通勤距離の測定方法)

第3条 給与条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さにより測定する。

2 前項の測定は、実測によるものとする。

(届出)

第4条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員(以下「通勤手当受給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当受給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により通勤手当受給職員でなくなった場合には、同項の例により届け出なければならない。

3 前2項の届出は、通勤届(別記様式)により行うものとする。

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときはその届出に係る事実を実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。

(支給範囲の特例)

第6条 給与条例第10条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第7条 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第9条 運賃等相当額は、次に掲げる額の総額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第10条 給与条例第10条第2項第2号(山都町職員の育児休業等に関する条例(平成17年山都町条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)又は育児休業条例第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第11条 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第10条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、その額と55,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を55,000円に加算した額)

(2) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第10条第2項第2号に掲げる額

第12条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体その他公共的団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(支給の始期及び終期)

第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 通勤手当は、職員が通勤手当受給職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以後は、支給しない。

(支給できない場合)

第14条 通勤手当受給職員が出張、休暇、欠勤等の理由により月の1日から末日までの全期間にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が通勤手当受給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員の通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町職員の通勤手当に関する規則(昭和39年矢部町規則第2号)、職員の通勤手当に関する規則(昭和44年清和村規則第3号)若しくは蘇陽町職員の通勤手当に関する規則(昭和43年蘇陽町規則第42号)又は解散前の職員の通勤手当に関する規則(昭和60年蘇陽町、清和村病院組合規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれのこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月22日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、「令和3年改正法」とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

2 この附則において、「令和4年改正給与条例」とは、山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山都町条例第34号)をいう。

3 この附則において、「暫定再任用職員」とは、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項までの規定により採用された職員をいう。

4 この附則において、「暫定再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

5 この附則において、「定年前再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(山都町職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の山都町職員の通勤手当に関する規則の規定を適用する。

様式 略

山都町職員の通勤手当に関する規則

平成17年2月11日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)