○山都町職員の管理職手当に関する規則

平成17年2月11日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する職及び区分)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 別表第1に掲げる管理職手当を支給する職に係る管理職手当の額の区分は、同表の管理職手当を支給する職の区分に応じ、同表の区分の欄に定める区分とする。

(支給額)

第3条 前条第1項に規定する職にある職員(以下「課長等」という。)に支給される管理職手当の額は、当該課長等に適用される給料表の別並びに当該課長等の属する職務の級及び前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2の月額の欄に定める額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる支給額に算出率(山都町職員の育児休業等に関する条例(平成17年山都町条例第37号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第3条第3項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た額とする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 課長等が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は、支給することができない。ただし、給与条例第23条第1項及び山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号)第12条の規定による年次有給休暇を与えられた場合を除く。

(昇降格の場合の手当)

第5条 課長等に昇格した場合は昇格の月から管理職手当を支給し、課長等から降格した場合は降格の月まで管理職手当を支給する。ただし、昇格の日が月の末日である場合はその翌月から、降格の日が月の初日である場合はその月の前月まで支給するものとする。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号)第7条の2の規定により管理職手当を支給される課長等のうち、この規則による改正後の山都町職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(次項に規定するものをいう。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職職員(同日において占めていたこの規則による改正前の山都町職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる職(以下「改正前の職」という。)に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位相当職職員(改正前の職より下位の職に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該下位相当職員となったならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員のうち相当職職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員のうち下位相当職職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ下位相当職職員となったならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(平成20年3月24日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成20年1月1日から適用する。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、「令和3年改正法」とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

2 この附則において、「令和4年改正給与条例」とは、山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山都町条例第34号)をいう。

3 この附則において、「暫定再任用職員」とは、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項までの規定により採用された職員をいう。

4 この附則において、「暫定再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

5 この附則において、「定年前再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(山都町職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項まで又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の山都町職員の管理職手当に関する規則第3条の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

管理職手当を支給する職

区分

病院長

1種

副院長その他町長が別に定めるもの

2種

総務課長、医務局長及び診療所長

3種

本庁課長、支所長、議会事務局長、教育委員会課長、農業委員会事務局長、病院事務長及び総看護師長

4種

審議員その他町長が別に定めるもの

5種

別表第2(第3条関係)

行政職給料表

職務の級

区分

月額

6級

3種

42,500円

4種

34,000円

5種

21,000円

5級

4種

32,000円

5種

20,000円

4級

4種

31,000円

5種

19,000円

医療職給料表(1)

職務の級

区分

月額

4級

1種

112,000円

2種

81,000円

3級

3種

48,000円

2級

3種

43,000円

医療職給料表(2)

職務の級

区分

月額

5級

5種

20,000円

医療職給料表(3)

職務の級

区分

月額

5級

4種

24,000円

山都町職員の管理職手当に関する規則

平成17年2月11日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)