○町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第22号

町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(平成17年山都町条例第40号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年3月29日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(山都町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例施行規則の廃止)

2 山都町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例施行規則(平成17年山都町規則第23号)は廃止する。

町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月11日 規則第22号
平成18年3月29日 規則第5号
平成18年12月22日 規則第45号
平成27年3月20日 規則第3号