○山都町職員弔慰金取扱要綱

平成17年2月11日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が安心して職務に専念することができるようにするため、町が職員に弔慰金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(方法)

第2条 町は、前条の目的を達するため、自ら保険契約者となり、町の常勤職員を被保険者として、全国町村会の団体定期保険に加入させるものとする。

(弔慰金)

第3条 弔慰金の支給は、職員の死亡又は傷害による障害の場合とする。

(弔慰金の額)

第4条 弔慰金の額は、職員1人につき150万円とする。

2 傷害による障害の場合の給付額は、全国町村等職員弔慰金規程(以下「規程」という。)別表3に掲げる割合による。

(掛金)

第5条 弔慰金150万円に対する掛金は、町が負担する。

(弔慰金の支払)

第6条 弔慰金の支払は、規程第7条の定めるところによる。

(弔慰金の受取人)

第7条 弔慰金は、被保険者の遺族に交付する。

2 遺族の範囲及び順位は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。

この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

山都町職員弔慰金取扱要綱

平成17年2月11日 訓令第25号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第25号