○山都町職員安全衛生管理規程
平成17年2月11日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 「所属長」とは、その職員の所属する課、局及び出先機関(これに類するものを含む。)の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次の規定により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(主任衛生管理者)
第5条 主任衛生管理者は、副町長をもって充てる。
2 主任衛生管理者は、衛生管理者の職務を総括し、衛生管理に関し、責に任ずる。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を2人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を1人選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第2項に定める業務を行う。
(産業医の任期)
第8条 産業医の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。
2 産業医が、次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においても、その選任を解くことができる。
(1) 退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 産業医の職に必要な適格性を欠く場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(産業医の守秘義務)
第9条 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(作業主任者)
第10条 任命権者は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、当該作業の区分に応じて作業主任者を選任しなければならない。
2 作業主任者は、前項に規定する作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わなければならない。
(安全衛生委員会の設置)
第11条 町に、山都町安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 主任衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 保健師1人
(5) 前各号以外の職員のうちから町長が指名した者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員会の業務)
第13条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について、調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第14条 委員会に委員長を置き、主任衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第15条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の会務)
第16条 委員会の会務は、総務課において処理する。
(健康診断)
第18条 健康診断は、職員を採用する場合及び毎年1回以上定期に実施するものとする。ただし、必要に応じ臨時の職員の全部又は一部について健康診断を行うことがある。
2 定期健康診断の時期等については、その都度主任衛生管理者が定める。
3 採用時の健康診断における検診の方法は、主任衛生管理者が定める。
4 所属長は、職員が指定された日に健康診断を受けられるように処置しなければならない。
(定期健康診断の実施内容)
第19条 定期健康診断は、次に掲げる検診を行うものとする。
(1) 一般検診
(2) 結核性疾患に関する検診
(3) その他必要と認める検診
(異常のある者の処置)
第20条 エックス線間接撮影の結果、異常があると認められる者に対しては、直ちに精密検査を行うものとする。
(経過報告)
第22条 前条の規定により命令を受けた者は、指導区分により症状の経過を主任衛生管理者に報告しなければならない。
(適用の特例)
第23条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年12月22日訓令第33号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
| 区分記号 | 内容 | 安静度 | 勤務指示 | 経過報告 | |
特別措置 | 普通措置 | |||||
生活規正面からの区分 | A | 勤務を休む必要のあるもの。活動性肺結核又はその疑いの濃厚なもの | 1~6 | 勤務をさせない。 |
| 2箇月に1回 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの。増悪のおそれのある比較的軽症の肺結核 | 6~8 | 勤務場所の変更、勤務量の軽減、勤務時間の短縮の全部又は一部を行う。 | 時間外勤務、宿日直勤務及び出張を命じない。 | 2箇月に1回 | |
C | 勤務は、ほぼ平常に行ってよいが運動や過激な仕事はしてはならないもの。治癒に近い非活動性結核 | 8 |
| 特にやむを得ない場合のほか、時間外勤務、宿日直勤務及び出張を命じない。 | 3箇月に1回 | |
D | まったく平常の生活でよいもの、治癒所見のみのもの又は異常のないもの |
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| 区分記号 | 内容 | 指示区分 |
医療面からの区分 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 化学療法、外科療法、内科的虚脱療法その他の療法を適症に従って治療する。 |
2 | 医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | 症状に応じて1~3~6箇月ごとにX線検査、喀痰検査を受けさせる。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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