○山都町職員の交通事故防止対策要綱

平成17年2月11日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が交通安全に対する認識を深め、率先して交通安全の確立を図るために必要な事項を定めるものとする。

(職員の遵守事項)

第2条 職員は、常に公務員としての自覚をもち、交通法規の遵守と交通道徳を重んずることはもちろん、車両の運転に当たっては、公私の別なく次の事項を守り、交通の安全を図らなければならない。

(1) 飲酒運転をしないこと。

(2) 無免許運転及び速度違反運転をしないこと。

(3) 前2号の状態にある運転者の車両に同乗し、又はその運転を要求しないこと。

(4) 睡眠不足又は過労の状態で運転しないこと。

(5) 減速すべき箇所での減速、踏切での一旦停車及び適正な追越しその他の注意義務を怠ってはならない。

(6) 乗車定員又は積載量を超えて運転してはならない。

(7) 継続して4時間以上運転しないこと。これを超えて運転するときは、相当の回復時間を設けること。

(8) 車両の整備点検を怠らないこと。

(管理監督の地位にある職員の義務)

第3条 管理監督の地位にある職員は、職員が常に安全運転が行われるよう指導監督しなければならない。

(報告)

第4条 職員は、交通事故を起こしたとき、及び別表に掲げる事項に該当するときは、公私の別なく直ちにその概要を町長に報告しなければならない。

(処分)

第5条 職員が交通違反した場合は、別表に定める基準に従い懲戒処分を行うものとする。

2 本条による処分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条による処分とする。

(職員の賠償責任)

第6条 職員が飲酒運転事故により、他に与えた損害に対しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定及び国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条の規定により損害賠償を求めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の矢部町職員の交通事故防止対策要綱(昭和44年矢部町訓令第5号)又は清和村職員の交通事故防止対策要綱(昭和52年清和村訓令第4号)の規定によりなされた停職、減給又は昇給停止の期間は、通算する。

別表(第4条、第5条関係)

(1)

飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)

酒酔い運転で、人を死亡させ、又は重傷を負わせた職員は、免職とする。

酒酔い運転で、人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、事故後の救護を怠る等の必要な措置を講じなかった職員は、免職とする。

酒気帯び運転で、人を死亡させ、又は重傷を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、事故後の必要な措置を講じなかった職員は、免職とする。

酒気帯び運転で、人に傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において、事故後の必要な措置を講じなかった職員は、免職又は停職とする。

(2)

飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

人を死亡させ、又は重傷を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において、事故後の必要な措置を講じなかった職員は、免職又は停職とする。

人に傷害を負わせた職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、事故後の必要な措置を講じなかった職員は、免職又は停職とする。

(3)

交通法規違反

酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして必要な措置を講じなかった職員は、免職とする。

酒気帯び運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして必要な措置を講じなかった職員は、停職又は減給とする。

(4)

監督責任関係

・指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。

・非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。

(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上、判断するものとする。停職以下の処分をされた場合、昇給停止3箇月以上6箇月以下とする。

山都町職員の交通事故防止対策要綱

平成17年2月11日 訓令第23号

(平成17年2月11日施行)