○山都町私用車を公務に利用するための要綱

平成17年2月11日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が主に通勤の用に供する私用の自動車(以下、「私用車」という。)を公務に使用することに関し必要な事項を定め、もって公務の遂行が円滑に行われるようにすることを目的とする。

(使用許可)

第2条 職員が私用車を公用に使用できる場合は、次の事項に該当するときとする。

(1) 公用車が利用できないとき。

(2) 公共の乗物では公務が果せないとき、又は特に不便であるとき。

(3) 私用車の使用が公務遂行上効率的であると認められるとき。

(4) 災害の発生等のため緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、旅行命令権者が必要であると認めたとき。

2 職員が私用車を使用するときは、決裁権者の許可を受けなければならない。

(任意保険加入の義務)

第3条 職員が前条の規定により私用車を公用に使用することができる車は、対人賠償無制限及び対物賠償無制限以上の任意保険に加入してある車とする。

2 前項に係る任意保険加入状況については、私用車所有に関する届書(別記様式)によりあらかじめ届け出なければならない。

3 第1項の任意保険の保険料は、職員の負担とする。

(職員の遵守事項)

第4条 職員は、車両を運転するときは、山都町職員の交通事故防止対策要綱(平成17年山都町訓令第23号)第2条の規定を守らなければならない。

(事故に対する補償)

第5条 職員が私用車により、公務を遂行中に起した損害については、職員が交通法規及びこの要綱に定める事項を遵守して起こした事故による損害については、町は職員と共同してその責めを負う。

(旅費)

第6条 職員が私用車を公用に使用したときは、山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号)第6条第5項に規定する陸路旅行とみなして、同条例第18条に規定する車賃を支給する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の矢部町私有車を公務に利用するための要綱(昭和58年矢部町訓令第2号)又は私有車を公務に使用するための要項(平成4年清和村訓令第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年2月21日訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前に現に職員が通勤の用に供していた私用車については、改正前の山都町私用車を公務に利用するための要綱第3条第2号に規定する任意保険の加入状況を届け出ていたものとみなす。

3 この要綱の施行日において、前項に規定する私用車が現に加入している任意保険の補償内容が、改正後の山都町私用車を公務に利用するための要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項に規定する補償内容を充足していない場合は、新要綱の同条同項の規定は、現に加入している任意保険の保険期間満了の日までの間は、適用しない。

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山都町私用車を公務に利用するための要綱

平成17年2月11日 訓令第22号

(令和2年2月21日施行)