○山都町職員服務規程

平成17年2月11日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(出勤及び退勤記録簿取扱責任者)

第3条 出勤及び退勤記録簿(以下「出退勤記録簿」という。)取扱責任者は、総務課長(支所にあっては支所長、そよう病院にあっては事務部事務長とする。以下同じ。)とし、職員の出退勤状況を把握し、出退勤記録簿(様式第1号)の取扱いに当たってその責めに任ずる。

2 総務課長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指定する者が、その職務を行う。

(出勤及び退勤の記録)

第4条 職員は、出勤及び退勤した時刻を、電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織で町長が指定したものをいう。以下同じ。)を用いて報告しなければならない。ただし、電子情報処理組織を用いることができない場合は、出退勤記録簿をもって代えることができる。

(年次有給休暇請求の手続等)

第5条 山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第3項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、休暇等承認請求書(様式第2号)又は電子情報処理組織を用いて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により休暇等承認請求書を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって当該休暇等承認請求書又は電子情報処理組織を用いてその事由を明示して町長に提出することができる。

3 町長は、勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。

(病気休暇承認請求の手続等)

第6条 勤務時間条例第17条の規定により、同条例第13条第1項第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等承認請求書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

第7条 勤務時間条例第17条の規定により、同条例第13条第1項第2号の規定による病気休暇(次条に定める場合を除く。)の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書又は電子情報処理組織を用いて町長に提出しなければならない。

2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、町長が認める場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

第8条 勤務時間条例第17条の規定により、同条例第13条第1項第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休業を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等承認請求書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 医師2人による診断書(様式第3号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

3 職員は、第1項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、医師2人による診断書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(休養命令)

第9条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。

(特別休暇承認請求の手続等)

第10条 勤務時間条例第17条の規定により、同条例第14条の規定による特別休暇(山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年山都町規則第19号。以下「勤務時間規則」という。)第13条の表7の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、勤務時間規則第13条の表1の項に掲げる場合の特別休暇の承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。

(1) 勤務時間規則第13条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 休暇等承認請求書及び医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書又はその他事実を確認できるもの

(2) 勤務時間規則第13条の表8の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇承認請求書(様式第5号)

(3) 前2号に掲げる以外の特別休暇 休暇等承認請求書

2 勤務時間規則第19条第3項の規定により、同規則第13条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、休暇等承認請求書に医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書又はその他事実を確認できるものを添付して、町長に提出しなければならない。

(介護休暇承認請求の手続等)

第11条 勤務時間条例第17条の規定により、同条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇承認請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、同条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき、又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、介護休暇承認請求書を町長に提出しなければならない。

(組合休暇承認請求の手続)

第12条 勤務時間条例第17条の規定により、同条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、休暇等承認請求書又は電子情報処理組織を用いて町長に提出しなければならない。

(育児休業承認請求の手続)

第13条 山都町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成17年山都町規則第20号。以下「育児休業規則」という。)第3条の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第7号)により行わなければならない。

(再度の育児休業承認請求の手続)

第14条 職員は、山都町職員の育児休業等に関する条例(平成17年山都町条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第3条第4号又は第10条第5号の規定により再度の育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書に育児休業等計画書(様式第8号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(養育状況変更届)

第15条 育児休業規則第5条及び第11条の規定による届出は、養育状況変更届(様式第9号)により行わなければならない。

(育児短時間勤務承認請求の手続)

第16条 育児休業規則第10条の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第10号)により行わなければならない。

(再度の育児短時間勤務承認請求の手続)

第17条 職員は、育児休業条例第10条第5号の規定により再度の育児短時間勤務の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書に育児休業等計画書を添えて、町長に提出しなければならない。

(部分休業承認請求の手続)

第18条 育児休業規則第14条の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第11号)により行わなければならない。

(私事旅行)

第19条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。

(欠勤等)

第20条 職員は、欠勤しようとするときは、主管課長(支所にあっては支所長、そよう病院にあっては医務局長、総看護師長又は事務長とする。以下同じ。)に届け出なければならない。

2 前項の場合において、主管課長は総務課長にその旨通知し、総務課長は出退勤記録簿に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。

3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。

(休職等の際の手続)

第21条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了してもなお長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 医師2人による診断書(結核性疾患の場合にあっては様式第3号、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては様式第12号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに医師2人による診断書(結核性疾患の場合にあっては様式第4号、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(職務専念義務免除請求の手続)

第22条 職員は、山都町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年山都町条例第35号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除申請書(様式第13号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可申請の手続)

第23条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第14号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(出張の復命)

第24条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面又は口頭により上司に復命しなければならない。

2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他課に関係のあるものについては、当該課長に連絡しなければならない。

(執務時間外の登庁)

第25条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨、当直員に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。ただし、当直員を置かない場合は、庁舎等管理者(山都町庁舎等管理規則(平成17年山都町規則第4号)第3条第1項に規定する庁舎等管理者をいう。)の指定する方法で届出を行うものとする。

(事務引継)

第26条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。

(身上異動の届出)

第27条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。

(新任者の提出書類)

第28条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。

(当直の種別等)

第29条 当直は、宿直及び日直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(当直者)

第30条 当直者は、原則として本庁2人及び蘇陽支所1人とし、職員のうちから、町長が命ずる。

2 前項の規定にかかわらず、当直業務は、町長が必要と認めた場合は、外部に委託して行うことができる。

(当直事務)

第31条 当直者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 公印の保管及びその押印に関すること。

(2) 電報、郵便物等の処理に関すること。

(3) 庁舎内の戸締りに関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 緊急用務の連絡に関すること。

(6) 火災及び盗難の防止に関すること。

(7) その他部外との連絡に関すること。

(当直の役割)

第32条 当直命令は、当直命令簿(様式第15号)により行うものとする。

2 総務課長は、毎月20日までに、翌月の当直命令簿を作成し、当直者の所属課長を経て当直者に通知しなければならない。

(代直)

第33条 当直を命ぜられた者が事故その他やむを得ない理由により当直することができないときは、当該職員は、代直者を定め電子情報処理組織を用いて総務課長に届出をしなければならない。

2 総務課長は、前項の届出があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、当直命令を変更するものとする。

(当直の免除)

第34条 町長は、疾病その他の理由により当直勤務をさせることが適当でないと認める者については、当直を免除することができる。

(当直事務の引継ぎ)

第35条 当直者は、当直開始時刻の10分前までに次に掲げるものを総務課長又は前任の当直者から引き継がなければならない。

(1) 公印及び鍵

(2) 当直日誌(様式第17号)

(3) 電報受付簿(様式第17号)

(4) 持参達文書受付簿(様式第17号)

(5) 特殊郵便物受付簿(様式第17号)

(6) 荷物受付簿(様式第17号)

(7) 公印押印件名簿(様式第17号)

(離室の禁止)

第36条 当直者は、みだりに当直室を離れ、又は無用の者を入室させてはならない。

(巡視)

第37条 当直者のうち1人は、宿直にあっては午後7時及び午後10時に、日直にあっては午前10時及び午後3時に、巡視を行わなければならない。

(異常時の措置)

第38条 当直者は、当直中異常を認めたときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに総務課長に報告し、その指示に従わなければならない。

(当直日誌)

第39条 当直者は、当直中に取り扱った事項及び異常のあった事項を詳細に当直日誌に記載し、当直終了後、総務課長に提出しなければならない。

(臨時又は非常勤の職員の服務)

第40条 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)の服務については、町長が別に定める。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第10号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第34号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日訓令第4号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年6月17日訓令第1号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年10月19日訓令第3号)

この訓令は、山都町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年山都町条例第11号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年1月18日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係) 略

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山都町職員服務規程

平成17年2月11日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第21号
平成18年3月29日 訓令第10号
平成18年12月22日 訓令第34号
平成20年3月24日 訓令第2号
平成21年5月26日 訓令第4号
平成22年6月17日 訓令第1号
平成24年10月19日 訓令第3号
平成28年3月28日 訓令第6号
平成29年3月29日 訓令第5号
平成30年3月12日 訓令第2号
令和5年1月18日 訓令第1号