○山都町職員の職の設置に関する規則

平成17年2月11日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、別表第1別表第2及び別表第3に掲げる職を置く。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

4 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年9月27日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

そよう病院を除く出先機関

そよう病院

課長

支所長

病院長、副院長



医務局長、医長、診療所長

総看護師長、病院事務長

審議員


課長補佐

係長

係長、保育園長

理学療法士長、臨床検査技師長

室長

人権センター長

診療放射線技師長、薬剤師長

参事

参事

管理栄養士

主幹

主幹

看護師長、係長

主任

主任

参事、主幹、主任

主査

主査

副主任、主査

課付



別表第2(第2条関係)

主事

技師

保育士

保健師

栄養士

社会福祉士

学芸員

医師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

臨床検査技師

放射線技師

歯科衛生士

歯科技工士

看護師

准看護師

課付

別表第3(第2条関係)

技師

調理師

運転手

山都町職員の職の設置に関する規則

平成17年2月11日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月11日 規則第14号
平成17年9月27日 規則第119号
平成18年12月22日 規則第41号
平成26年3月6日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第7号
平成29年3月29日 規則第8号
平成30年3月12日 規則第1号
令和2年2月21日 規則第8号