○山都町職員の職の設置に関する規則
平成17年2月11日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
4 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第41号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第1号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁 | そよう病院を除く出先機関 | そよう病院 |
課長 | 支所長 | 病院長、副院長 |
医務局長、医長、診療所長 | ||
総看護師長、病院事務長 | ||
審議員 | ||
課長補佐 | ||
係長 | 係長、保育園長 | 理学療法士長、臨床検査技師長 |
室長 | 人権センター長 | 診療放射線技師長、薬剤師長 |
参事 | 参事 | 管理栄養士 |
主幹 | 主幹 | 看護師長、係長 |
主任 | 主任 | 参事、主幹、主任 |
主査 | 主査 | 副主任、主査 |
課付 |
別表第2(第2条関係)
主事 技師 保育士 保健師 栄養士 社会福祉士 学芸員 医師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 臨床検査技師 放射線技師 歯科衛生士 歯科技工士 看護師 准看護師 課付 |
別表第3(第2条関係)
技師 調理師 運転手 |