○山都町地域総合整備資金調整会議設置要綱

平成17年5月26日

告示第69号

(設置)

第1条 地域総合整備資金の適正かつ円滑な貸付を図るため、山都町地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 調整会議は、次の事項について審議する。

(1) 貸付案件の優先順位に関すること。

(2) 貸付金額の調整に関すること。

(3) その他議長が必要と認める事項

(組織)

第3条 調整会議は、議長及び委員をもって組織する。

2 議長及び委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 議長 副町長

(2) 委員 総務課長、企画政策課長、山の都創造課長、健康ほけん課長、福祉課長、農林振興課長及び環境水道課長

(運営)

第4条 議長は、必要に応じて調整会議を召集し、これを主宰する。

2 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 議長は、調整会議の審議に付すべき事項について、調整会議を召集するいとまがないと認めるときは、持ち回り審議をもって調整会議の審議に代えることができる。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、山の都創造課において行う。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成18年3月29日告示第25号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日告示第86号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第81号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

山都町地域総合整備資金調整会議設置要綱

平成17年5月26日 告示第69号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興
沿革情報
平成17年5月26日 告示第69号
平成18年3月29日 告示第25号
平成18年12月22日 告示第86号
平成26年12月26日 告示第81号
平成30年3月12日 告示第13号