○山都町地域総合整備資金調整会議設置要綱
平成17年5月26日
告示第69号
(設置)
第1条 地域総合整備資金の適正かつ円滑な貸付を図るため、山都町地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 調整会議は、次の事項について審議する。
(1) 貸付案件の優先順位に関すること。
(2) 貸付金額の調整に関すること。
(3) その他議長が必要と認める事項
(組織)
第3条 調整会議は、議長及び委員をもって組織する。
2 議長及び委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 議長 副町長
(2) 委員 総務課長、企画政策課長、山の都創造課長、健康ほけん課長、福祉課長、農林振興課長及び環境水道課長
(運営)
第4条 議長は、必要に応じて調整会議を召集し、これを主宰する。
2 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 議長は、調整会議の審議に付すべき事項について、調整会議を召集するいとまがないと認めるときは、持ち回り審議をもって調整会議の審議に代えることができる。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、山の都創造課において行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第25号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日告示第86号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日告示第81号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。