○山都町青葉の瀬交流促進施設条例
平成17年2月11日
条例第26号
(設置)
第1条 地域の自然風土を生かし、農山村と都市住民の交流を図り、産業の振興と地域活性化の向上に資することを目的として、交流促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 青葉の瀬交流促進施設
位置 山都町緑川3751番地
2 青葉の瀬交流促進施設(以下「青葉の瀬」という。)を構成する施設は、別表第1のとおりとする。
(業務)
第3条 青葉の瀬は、次に掲げる業務を行う。
(1) 宿泊施設の提供
(2) 農村体験交流施設の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流促進施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(休業日)
第4条 青葉の瀬の休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長は、青葉の瀬の管理運営上必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に開業することができる。
(使用時間)
第5条 施設の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(入場の禁止等)
第6条 町長は、青葉の瀬内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に退場を命ずることができる。
(使用の許可)
第7条 青葉の瀬の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(1) その使用が青葉の瀬の設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その使用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他町長が施設の管理上支障があると認めるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 使用者は、施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 第13条に定める使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他町長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用者の原状回復義務)
第12条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により使用の条件の変更、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(使用料)
第13条 使用者は、別表第2に定める額を使用料として納付しなければならない。
2 附属設備の使用料は、規則で定める。
(使用料の減免)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。
(指定管理者による管理)
第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、青葉の瀬の管理を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 青葉の瀬の施設の維持及び修繕に関する業務
(3) 青葉の瀬の使用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が青葉の瀬の管理上必要と認める業務
(利用料金)
第18条 指定管理者は、法第244条の2第8項の規定により、青葉の瀬の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。
(指定管理者の原状回復義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第20条 故意又は過失により、施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 使用期間を終わっても、正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の清和村立青葉の瀬交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成9年清和村条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月31日条例第162号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第173号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山都町青葉の瀬交流促進施設条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の山都町青葉の瀬交流促進施設条例第14条第1項の規定により管理を委託している青葉の瀬については、平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の山都町青葉の瀬交流促進施設条例第16条第1項の規定により当該青葉の瀬の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 区分 | 使用時間 |
宿泊施設(田舎ロッジ及びテントサイト) | 15時00分から翌日10時00分まで | |
郷土料理体験館(交流促進センター) | 9時00分から17時00分まで | |
農村体験工房(陶芸棟及び紙漉棟) | 9時00分から17時00分まで | |
歩道橋及びふれあい広場 |
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別表第2(第13条関係)
区分 | 使用料 | |
田舎ロッジ | 1棟1泊 基本料金 | ア 土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の前日及び夏期(7月19日から8月31日まで)は、8,400円 イ ア以外の利用については、4,200円 ウ 5泊以上の長期滞在は、20パーセント割引とする。 |
加算料金 | 基本料金に1人につき1,050円を加算し、6人を限度とする。ただし、小学生については、525円とする。 | |
テントサイト | 1区画1泊 2,200円 | |
陶芸棟 | 手びねり 中学生以下 1,200円 大人 1,500円 絵付け 300円から | |
紙漉棟 | 700円から | |
入場料 | 500円 | 小学生以上 |