○山都町水力発電所条例

平成17年2月11日

条例第25号

(設置)

第1条 自然環境の保全に寄与する自然エネルギー発電による施策を推進するため、町に水力発電所(以下「発電所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山都町清和水力発電所

位置 山都町緑川字大駒崎3590番地外

(業務)

第3条 発電所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 発生電力の供給及び売電に関する業務

(2) 自然エネルギーによる自然環境の保全業務

(3) 環境の保全、発電の仕組み等の教育啓発業務

(4) その他電力事業による振興及び発展に必要な業務

(管理運営)

第4条 発電所の管理運営は、発電の収入をもって行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年3月23日条例第150号)

この条例は、公布の日から施行する。

山都町水力発電所条例

平成17年2月11日 条例第25号

(平成17年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興
沿革情報
平成17年2月11日 条例第25号
平成17年3月23日 条例第150号