○山都町水力発電所条例
平成17年2月11日
条例第25号
(設置)
第1条 自然環境の保全に寄与する自然エネルギー発電による施策を推進するため、町に水力発電所(以下「発電所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山都町清和水力発電所
位置 山都町緑川字大駒崎3590番地外
(業務)
第3条 発電所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 発生電力の供給及び売電に関する業務
(2) 自然エネルギーによる自然環境の保全業務
(3) 環境の保全、発電の仕組み等の教育啓発業務
(4) その他電力事業による振興及び発展に必要な業務
(管理運営)
第4条 発電所の管理運営は、発電の収入をもって行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第150号)
この条例は、公布の日から施行する。