○山都町蘇陽都市農村交流センター条例
平成17年2月11日
条例第23号
(設置)
第1条 高齢者と児童生徒又は町と都市との交流活動拠点施設として、都市農村交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 都市農村交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山都町蘇陽都市農村交流センター
位置 山都町今500番地
(事業)
第3条 山都町蘇陽都市農村交流センター(以下「交流センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域住民の高齢者と児童生徒との交流活動に関すること。
(2) 町と都市との交流活動に関すること。
(3) その他公共利用に供すること。
(管理人)
第4条 町長は、第1条の目的達成のため、管理責任者に交流センターの運営に当たらせ、必要に応じて管理人を置き、管理させることができる。
2 前項の管理責任者は、蘇陽支所長をもって充てる。
(休館日)
第5条 交流センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年末年始(12月29日から1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず、町長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 交流センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前7時30分から午後7時30分までとする。ただし、町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入館の禁止等)
第7条 町長は、交流センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(使用料)
第8条 交流センターの使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成27年12月14日条例第29号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。