○山都町蘇陽都市農村交流センター条例

平成17年2月11日

条例第23号

(設置)

第1条 高齢者と児童生徒又は町と都市との交流活動拠点施設として、都市農村交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 都市農村交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山都町蘇陽都市農村交流センター

位置 山都町今500番地

(事業)

第3条 山都町蘇陽都市農村交流センター(以下「交流センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域住民の高齢者と児童生徒との交流活動に関すること。

(2) 町と都市との交流活動に関すること。

(3) その他公共利用に供すること。

(管理人)

第4条 町長は、第1条の目的達成のため、管理責任者に交流センターの運営に当たらせ、必要に応じて管理人を置き、管理させることができる。

2 前項の管理責任者は、蘇陽支所長をもって充てる。

(休館日)

第5条 交流センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 年末年始(12月29日から1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、町長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第6条 交流センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前7時30分から午後7時30分までとする。ただし、町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入館の禁止等)

第7条 町長は、交流センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第8条 交流センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蘇陽町ふれあい交流活動拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成16年蘇陽町条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月14日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

山都町蘇陽都市農村交流センター条例

平成17年2月11日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)