○山都町附属機関に関する条例

平成17年2月11日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による執行機関の附属機関については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置等)

第2条 執行機関に別表の附属機関を設置し、その委員の組織、任期及び所掌事務は、同表のとおりとする。

(会長及び副会長)

第3条 附属機関に会長のほか、副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 附属機関の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 附属機関の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 附属機関の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第5条 附属機関に、必要に応じ部会を置くことができる。

(幹事)

第6条 附属機関に、必要に応じ幹事を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、附属機関の運営その他必要な事項は、当該附属機関を所管する執行機関が定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年3月23日条例第151号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年6月27日条例第166号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月26日条例第176号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年6月15日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月16日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月8日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項の規定による熊本県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成27年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月14日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関の名称

組織、任期及び所掌事務

町長

健康づくり推進協議会

1 組織 協議会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 保健・医療関係者

(3) 公共的団体等を代表する者

(4) 町民の代表

2 任期 委員の任期は2年とし、委員が任命されたときにおける当該身分を失ったときは、その職を失うものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 所掌事務 協議会は次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 健康づくりに関する保健活動の総合的な審議及び企画に関すること。

(2) 健康づくりに関する知識の啓発及び普及に関すること。

(3) 自主組織の保健活動に関すること。

(4) その他健康づくりに必要と認められる事項

町長

総合計画審議会

1 組織 審議会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

2 任期 委員の任期は2年とし、委員が任命されたときにおける当該身分を失ったときは、その職を失うものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 所掌事務 町長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

(1) 町総合計画の策定、その他その実施に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画の策定及び実施に関すること。

町長

男女共同参画社会促進懇話会

1 組織 懇話会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 男女共同参画社会の形成に関し学識経験を有する者

(2) 男女共同参画社会の形成に関し関心を有する者で、公募に応じて選考されたもの

2 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 所掌事務 懇話会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 男女共同参画社会の形成の促進に関する調査研究

(2) 男女共同参画社会の促進に関する基本方針等の作成

(3) 前2号に掲げるもののほか男女共同参画社会の形成の促進に関すること。

(4) 前3号に規定する事項に関し、必要に応じ、町長に意見を述べること。

町長

保健福祉総合計画策定委員会

1 組織 委員会は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人以内

(2) 学識経験を有する者 5人以内

(3) 保健・医療関係者 5人以内

(4) 福祉関係者 5人以内

(5) 町民の代表 8人以内

2 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 所掌事務 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 保健福祉総合計画の策定、推進、評価及び見直し

(2) 計画の公表に関すること。

(3) その他保健福祉に関する事項

町長

高齢者保健福祉推進委員会

1 組織 委員会は、委員17人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 3人以内

(2) 保健・医療関係者 4人以内

(3) 福祉関係者 5人以内

(4) 介護保険被保険者 3人以内

(5) 介護保険費用負担者 2人以内

2 任期 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 所掌事務 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 高齢者保健福祉計画の策定、推進、評価又は見直し

(2) 介護保険事業計画の策定、推進、評価又は見直し

(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者の保健福祉施策に関する事項

町長

同和対策審議会

1 組織 審議会は、委員12人をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員 3人

(2) 知識経験を有する者 9人

2 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 所掌事務 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について審議する。

(1) 同和対策に対する長期計画の樹立に関すること。

(2) 前号の長期計画の具体的推進に関すること。

(3) 同和教育の具体的推進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか同和問題その他の人権に関すること。

町長

人権センター・中尾児童館運営審議会

1 組織 審議会は、委員17人をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 3人

(2) 民生委員 1人

(3) 人権擁護委員 1人

(4) 隣接地域区長 2人

(5) 地域改善対策対象地域に居住している者 2人

(6) 学識経験を有する者 3人

(7) PTA代表者 1人

(8) 公民館代表者 1人

(9) 母親クラブ代表者 1人

(10) 学校関係者 2人

2 任期 委員の任期は、2年とし、前項各号の役職から選任された者が当該役職を退いたときは、その職を失う。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 所掌事務 町長の諮問に応じ、人権センター及び中尾児童館に関する重要事項について調査審議する。

町長

林業構造改善事業協議会

1 組織 協議会は、委員9人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人以内

(2) 農業委員会委員 1人

(3) 森林組合役員 2人以内

(4) 青年・女性組織の代表者 2人以内

(5) 学識経験を有する者 1人

(6) 林業改良指導員 1人

2 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 所掌事務 協議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について審議する。

(1) 林業構造改善事業計画の樹立に関すること。

(2) 林業構造改善事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、林業構造改善事業の推進に関すること。

町長

包括医療センターそよう病院運営委員会

1 組織 委員会は、委員8人をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 山都町に居住する者 3人

(3) 学識経験を有する者 3人

2 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 所掌事務 委員会は、町長の諮問に応じ、包括医療センターそよう病院の運営に関し必要な事項を審議する。

町長

公募型事業提案事業者選定委員会

1 組織 委員会は、委員11人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 当該事業に関し専門的な知識又は技術を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める者

2 任期 委嘱の日から次項に掲げる事務が終了したときまで

3 所掌事務 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 契約等の相手方となる候補者の選定について審査すること。

(2) その他町長が行う諮問に関する事項

山都町附属機関に関する条例

平成17年2月11日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)