○山都町固定資産評価審査委員会規程

平成17年2月11日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、山都町固定資産評価審査委員会条例(平成17年山都町条例第20号)第13条の規定に基づき、山都町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前に送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持するものに対し次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すベき日の2日前に送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(公印)

第6条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会の印(古印体)

委員長の印(古印体)

方二十一ミリ

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方二十一ミリ

画像

(文書の様式)

第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は使送又は郵便等により行うものとする。

(資料並びに記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の矢部町固定資産評価審査委員会規程(昭和30年矢部町規程第5号)、清和村固定資産評価審査委員会規程(平成12年清和村訓令第27号)又は固定資産評価審査委員会規程(昭和63年蘇陽町固定委規程第176号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の規定によりなされたものとみなし、この規程の施行の際現に保存されている資料等の保存期間は、通算する。

(平成21年5月19日固評委告示第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

山都町固定資産評価審査委員会規程

平成17年2月11日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成21年5月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年2月11日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成21年5月19日 固定資産評価審査委員会告示第1号