○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年2月11日

選挙管理委員会告示第5号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、山都町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 証票は、町長及び町議会議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者になろうとする者(町長及び町議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)に係るものにあっては様式第1号により、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)に係るものにあっては様式第2号によるものとする。

3 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 候補者等又は後援団体は、証票の交付を受けようとする場合において、候補者等にあっては様式第3号の、後援団体にあっては様式第4号の証票交付申請書を委員会に対して、提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(令和3年7月28日選管告示第31号)

この告示は、公示の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年2月11日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年7月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月11日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年7月28日 選挙管理委員会告示第31号