○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年2月11日
選挙管理委員会告示第5号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、山都町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
3 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和3年7月28日選管告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。