○山都町ポスター掲示場設置規程

平成17年2月11日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、山都町ポスター掲示場設置条例(平成17年山都町条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式)

第2条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度山都町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 委員会は、掲示場の区画に別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 山都町議会議員及び町長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合においては、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めたときは、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3又は条例第4条の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

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山都町ポスター掲示場設置規程

平成17年2月11日 選挙管理委員会告示第4号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月11日 選挙管理委員会告示第4号