○山都町ポスター掲示場設置条例

平成17年2月11日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、山都町議会議員及び町長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 山都町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙に際しては、ポスター掲示場を設けなければならない。

(総数の減少)

第3条 委員会は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 第2条の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、ポスター掲示場は、設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

山都町ポスター掲示場設置条例

平成17年2月11日 条例第18号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月11日 条例第18号